○北茨城市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年3月29日

規則第9号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 墓所(第3条―第18条)

第3章 会館(第19条―第21条)

第4章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市霊園の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

第2章 墓所

(墓所の使用許可申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は、墓所使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 墓所の使用許可申請書には、住民票その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(使用許可証)

第4条 条例第5条第1項の規定による使用許可証は、墓所使用許可証(様式第2号)とする。

(使用許可証の再交付の申請)

第5条 条例第5条第2項の規定による使用許可証の再交付の申請は、墓所使用許可証再交付申請書(様式第3号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、使用者本人の意志に基づくものであることを確認した後、墓所使用許可証の交付をするものとする。この場合において、当該交付する墓所使用許可証の余白には「再交付」と表示しなければならない。

3 前項に規定する使用者本人の意志を確認する方法は、市長が別に定める。

(許可の更新)

第6条 条例第7条の規定による使用許可の更新の申請は、墓所使用許可申請書により行わなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、「住民票」とあるのは「墓所使用許可証、住民票」と読み替えるものとする。

(管理料)

第7条 条例第9条第1項に規定する管理料は、市長が指定する納付期限までに納付しなければならない。

(管理料の減免)

第8条 条例第9条第2項の規定による管理料の減額又は免除は、次のとおりとする。

(1) 使用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。以下同じ。)を受けている場合 全額

(2) その他市長が特に必要と認めた場合 市長が定める額

2 前項の規定による管理料の減額又は免除を受けようとする者は、霊園管理料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、減額又は免除の理由を証する書類を添付しなければならない。

(墓所の使用料の返還)

第9条 条例第10条ただし書の規定による使用料の返還は、次のとおりとする。

(1) 墓所を使用できる期間(条例第7条の規定により更新を受けた場合の期間を除く。)の初日から起算して3年以内に墓所を使用しなくなった場合(当該墓所を現状に回復し、かつ、焼骨を埋蔵したことがない場合に限る。) 半額

(2) その他市長が特別の理由があると認めた場合 市長が定めた額

(代理人の届出)

第10条 条例第11条第1項の規定による届出は、代理人選定届(様式第5号)により行わなければならない。

(使用権の承継)

第11条 条例第12条第1項の規定による届出は、墓所使用権承継届(様式第6号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 承継の原因を証する書類

(2) 墓所使用許可証

(3) 承継する者の住民票

(4) その他市長が必要と認める書類

3 条例第12条第2項の規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 婚姻又は養子縁組により氏を改めた者が使用者であって、その者が離婚し、又は離縁した場合

(2) 婚姻により氏を改めた者が使用者であって、配偶者の死亡により、その者が婚姻前の氏に復し、又は婚姻関係を終了させた場合

(3) 婚姻又は養子縁組により氏を改めた者が使用者であって、その婚姻又は養子縁組が取り消された場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、使用者が祖先の祭祀の主宰を行うことが困難になった場合その他市長が特に必要と認める場合で、使用者が使用権の承継について同意したとき。

(許可証記載事項の異動の届出)

第12条 条例第13条第1項の規定による届出は、墓所使用許可証記載事項異動届(様式第7号)により行わなければならない。

2 第5条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(霊園の一時使用許可申請)

第13条 条例第17条第1項の許可を受けようとする者は、霊園一時使用許可申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 霊園一時使用許可申請書には、一時使用に係る工事の設計書及び図面を添付しなければならない。

3 市長は、霊園の一時使用を許可したときは、霊園一時使用許可書(様式第9号)を交付する。

(墓所の使用中止の届出)

第14条 条例第18条の規定による届出は、墓所使用中止届(様式第10号)により行わなければならない。

2 前項の届出には、墓所使用許可証を添付しなければならない。

(自由墓所の設備等)

第15条 自由墓所の使用者は、墓所を使用できる期間の初日から起算して3年以内に、使用する墓所の区画を明示するための囲障を設けなければならない。

2 前項の囲障の高さ(通路面からの高さをいう。この条及び別表において同じ。)は、1メートル以内とする。

3 自由墓所の使用者は、焼骨を埋蔵するまでに納骨施設を設けなければならない。

4 自由墓所に墓碑その他の設備(樹木の植栽を含む。以下同じ。)を設けるときは、次の定めるところによらなければならない。

(1) 墓碑その他の設備の高さは、3メートル以内とする。ただし、樹木の高さについては、1.5メートル以内の珠物とする。

(2) 盛土の高さは、1メートル以内とする。ただし、囲障の高さを超えてはならない。

(規格墓所の設備等)

第16条 規格墓所の使用者は、使用する墓所に附属する境界石の形状を変更してはならない。

2 規格墓所の使用者は、焼骨を埋蔵するまでに地下納骨施設を設けなければならない。

3 規格墓所に設けることができる設備は、次に掲げるものとする。

(1) 墓碑

(2) 香炉

(3) 花立

(4) 塔婆立

(5) 墓誌

4 規格墓所に前項各号に規定する設備を設けるときは、別表に定める基準によらなければならない。

(工事完了後の検査)

第17条 使用者は、墓碑その他の設備を設けた場合は、市長に申し出てその検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査の結果、当該墓碑その他の設備が第15条第2項及び第4項並びに別表に定める基準に適合していないと認める場合又は前条第3項各号に定める設備以外の設備を設けていると認める場合は、使用者に対し必要な指示をすることができる。

(埋蔵等)

第18条 使用者は、焼骨を埋蔵し、又は改葬しようとするときは、火葬許可証又は改葬許可証を市長に提出するとともに、墓所使用許可証を提示しなければならない。

2 市長は前項の規定により墓所使用許可証が提示されたときは、当該墓所使用許可証に死亡者の氏名その他必要な事項を記入しなければならない。

第3章 会館

(会館の使用許可申請)

第19条 条例第21条第1項の許可を受けようとする者は、会館使用許可申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、会館の使用を許可したときは、会館使用許可書(様式第12号)を交付する。

3 第1項の規定にかからわず、葬儀等を行うため、条例第21条第1項の許可を受けようとする者は、会館使用許可申請書(葬儀等)(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、葬儀等の用途で会館の使用を許可したときは、会館使用許可書(葬儀等)(様式第14号)を交付する。

(会館の使用料の減免)

第20条 条例第23条第2項の規定による使用料の減額又は免除は、次のとおりとする。

(1) 使用者が生活保護法の規定に基づく保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項の支援給付を受けている場合 全額

(2) その他市長が特に必要と認めた場合 市長が定める額

2 前項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、会館使用料減免申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、減額又は免除の理由を証する書類を添付しなければならない。

(会館の休日)

第21条 会館の休日は、1月1日から1月3日までとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の休日を変更し、又は臨時に休日にすることができる。

第4章 雑則

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び第15条から第18条までの規定は、平成8年7月1日から施行し、第19条から第21条までの規定は、平成8年5月1日から施行する。

(平成20年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年規則第19号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

別表(第16条関係)規格墓所の設備基準

設備の種類

設備基準

墓碑

(1) 設置場所は、地下納骨施設の上部とする。

(2) 墓碑、香炉、花立、の寸法は、これら全部の施設が高さ80センチメートル、幅80センチメートル、奥行110センチメートルの範囲内に収まるものとする。

香炉

花立

塔婆立

(1) 設置場所は、墓碑の背面とし、背割境界から45センチメートル以上離すものとする。

(2) 寸法は、高さ80センチメートル、幅80センチメートル厚さ15センチメートル以内とする。

墓誌

寸法は、高さ60センチメートル、幅60センチメートル、厚さ10センチメートル以内とする。

備考

1 墓碑、香炉、塔婆立、墓誌は1基とし、花立は一対とする。

2 墓碑は、墓前通路側を正面として設置するものとする。

(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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北茨城市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年3月29日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成8年3月29日 規則第9号
平成20年7月14日 規則第30号
平成21年2月24日 規則第2号
平成21年5月8日 規則第20号
平成24年3月30日 規則第10号
平成26年9月30日 規則第19号
令和4年3月31日 規則第8号