○北茨城市霊園の設置及び管理に関する条例
平成8年3月29日
条例第8号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 墓所(第4条―第20条)
第3章 会館(第21条―第25条)
第4章 雑則(第26条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北茨城市霊園(以下「霊園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 墳墓 焼骨を埋蔵する施設をいう。
(2) 墓所 墳墓を設けるため、墓所として定められた区画をいう。
(3) 改葬 埋蔵した焼骨を他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
(4) 会館 多目的に使用できる施設をいう。
(5) 霊園 墓所、会館並びにこれらの効用を全うする施設及び区域の総体をいう。
(名称及び位置)
第3条 霊園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北茨城市泉沢霊園 | 北茨城市関本町関本中1,911番地の1 |
第2章 墓所
(墓所の使用許可)
第4条 墓所を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の使用の許可は、使用許可証を交付して行う。
3 墓所の使用許可は、30年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過により効力を失う。
4 市長は、第1項の許可をする際に霊園の管理上必要な条件を付することができる。
2 使用許可証を紛失し、又は汚損した者は、市長に再発行を申請することができる。
(墓所使用者の資格)
第6条 墓所を使用できる者は、本市に住所を有するものでなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(更新)
第7条 墓所の使用許可の更新を受けようとする者は、当該使用許可の期間が満了する日の1箇月前から当該使用許可の期間の満了する日までの間に申請しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、管理料を減額し、又は免除することができる。
(墓所の使用料等の返還)
第10条 墓所の使用料及び管理料は、返還しない。ただし、使用料に限り、市長が特に必要があると認めるときは、返還することができる。
(代理人の選定)
第11条 墓所の使用者が次の各号の一に該当する場合は、市内に住所を有する者を代理人と選定し、市長に届け出なければならない。
(1) 市外に住所を有するものであるとき。
(2) 市外に住所を変更したとき。
2 代理人は、墓所の使用者に代わり、この条例及びこの条例に基づく規則に定める一切の義務を負うものとする。
(使用権の承継)
第12条 墓所を使用することができる権利(以下「墓所の使用権」という。)を承継しようとする者は、市長に届け出なければならない。
2 墓所の使用権は、使用者が死亡した場合その他規則で定める場合に限り、祖先の祭祀を主宰する者が承継することができる。
3 第1項の届出をした者は、使用許可証の書換えを受けなければならない。
(届出)
第13条 墓所の使用者は、住所、氏名その他使用許可証の記載事項に異動が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(墓所の使用許可の取消し)
第14条 市長は、次の各号の一に該当するときは、墓所の使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が墓所をその目的以外の用に供したとき。
(2) 使用者が墓所の使用権を譲渡し、又は墓所を転貸したとき。
(3) 使用者が管理料の納付期間を3年以上経過しても、管理料を納めなかったとき。
(4) 使用者が死亡した日後3年を経過しても、墓所の使用権を承継する者がいないとき。
(5) 使用者が住所不明となって7年を経過したとき。
(6) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は市長の指示に従わないとき。
(改葬)
第15条 市長は、前条の規定に基づき墓所の使用許可を取り消した場合において改葬する者がいないとき、又は墓所の使用許可の期限が満了した場合において改葬する者がいないときは、当該墓所に埋蔵されている焼骨を別に定める場所に改葬することができる。
(埋葬)
第16条 市長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第30条第2項ただし書の規定により埋葬すべき事案が生じたときは、十分な消毒を行い、茨城県知事の許可を受けた死体について区域を指定して埋葬することができる。
(霊園の一時使用)
第17条 墓碑の建設その他墓所に係る工事を行うため、霊園を一時使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可の期間は、1月以内とする。
(墓所の使用の中止)
第18条 使用者は、墓所を使用しなくなったときは、直ちに市長に届け出なければならない。
第3章 会館
(会館の使用許可)
第21条 会館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする際に霊園の管理上必要な条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 会館の施設及び附属施設器具(以下「設備等」という。)を破損し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。
(3) その他会館の管理上支障があると認めたとき。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、会館の使用料を減額し、又は免除することができる。
(会館の使用料の返還)
第24条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用料を返還することができる。
(1) 使用者の責によらない理由により使用できなかったとき。
(2) 市長が公益上その他やむを得ない理由により使用許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させたとき。
(3) 使用者が、使用前に当該使用許可の変更又は取消しを申し出たとき。
(4) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(会館の使用許可の取消し等)
第25条 市長は公益上その他やむを得ない場合又は使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 前2号のほか市長が会館の管理上特に支障があると認めたとき。
2 前項の場合において、使用者が損害を受けることがあっても市はその責を負わない。
第4章 雑則
(行為の制限)
第26条 霊園内では、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(1) 物品の販売その他の営業行為
(2) 市長が指定した場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置く行為
(3) 霊園内の施設を損壊する行為
(4) 植物を採取し、又は損傷する行為
(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷する行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、霊園の管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(損害賠償)
第27条 何人も故意又は過失により霊園の施設を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(市の免責)
第28条 市は、天災、盗難及び使用者の義務の不履行による事故等については、一切の責任を負わない。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
附則(平成17年条例第22号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第15条の次に次の1条を加える改正規定 公布の日
(2) 第2条の規定 この条例の公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日
(平成21年規則第19号で平成21年6月1日から施行)
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
墓所の種類 | 使用料 | |
自由墓所 | 第1種(9平方メートル) | 500,000円 |
第2種(5平方メートル) | 300,000円 | |
規格墓所 | 第3種(5平方メートル) | 300,000円 |
備考 市内に住所を有しない者が使用する場合の使用料の額は、使用料に100分の10を乗じて得た額を加算した額とする。
別表第2(第9条関係)
(平31条例1・一部改正)
墓所の種類 | 管理料 | 一時使用料 | |
自由墓所 | 第1種(9平方メートル) | 28,280円 | 1,040円 |
第2種(5平方メートル) | 15,710円 | 520円 | |
規格墓所 | 第3種(5平方メートル) | 15,710円 | 520円 |
別表第3(第23条関係)
(平31条例1・一部改正)
種類 | 単位 | 使用料 | 超過料金(1時間ごと) | ||||
市内 | 一部市外 | 市外 | 市内 | 一部市外 | 市外 | ||
ホール | 4時間 | 10,470円 | 12,570円 | 15,710円 | 2,610円 | 3,140円 | 4,190円 |
和室 | 4時間 | 3,140円 | 3,770円 | 4,710円 | 730円 | 830円 | 1,040円 |
備考
1 「市内」とは、使用者が市内に住所を有する場合及び死亡者が死亡時に市内に住所を有した場合をいう。
2 「一部市外」とは、使用者が市内に住所を有しない場合又は死亡者が死亡時に市内に住所を有しなかった場合をいう。
3 「市外」とは、使用者が市内に住所を有しない場合及び死亡者が死亡時に市内に住所を有しなかった場合をいう。
別表第4(第23条関係)
(平31条例1・一部改正)
種類 | 単位 | 使用料 | ||
市内 | 一部市外 | 市外 | ||
全館 | 1日(9時から20時30分まで) | 41,900円 | 52,380円 | 62,850円 |
夜間利用 | 1泊(21時から翌朝8時30分まで) | 10,470円 | 12,570円 | 15,710円 |
備考
1 「市内」とは、使用者が市内に住所を有する場合及び死亡者が死亡時に市内に住所を有した場合をいう。
2 「一部市外」とは、使用者が市内に住所を有しない場合又は死亡者が死亡時に市内に住所を有しなかった場合をいう。
3 「市外」とは、使用者が市内に住所を有しない場合及び死亡者が死亡時に市内に住所を有しなかった場合をいう。