○北茨城市生ごみ処理容器等設置事業補助金交付要綱

平成13年3月6日

告示第33号

北茨城市生ごみ処理容器設置事業補助金交付要綱(平成4年北茨城市告示第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、一般家庭から発生する生ごみの自家処理を促進し、収集ごみの減量化及び生活環境の向上を図るため、生ごみ処理容器及び生ごみ処理機器(以下「生ごみ処理容器等」という。)を購入して設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、北茨城市補助金等交付規則(昭和45年北茨城市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

2 「生ごみ処理容器」とは、微生物を利用して生ごみを発酵、分解させ堆肥化させる容器でコンポスト容器又は密閉型容器をいう。

3 「生ごみ処理機器」とは、機械的な処理によって、生ごみを乾燥させて堆肥化する機器又は微生物の作用により堆肥化、若しくは消滅させる機器をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有し、居住している者

(2) 生ごみ処理容器等で堆肥化されたものを畑、花壇等に還元するなど自家処理が可能な者

(3) 市内の取扱店(以下「取扱店」という。)から購入する者とする。ただし、生ごみ処理機器については、あらかじめ補助の申し込みをし、補助交付対象者に決定した者とする。

(4) 市税等を滞納していない者

2 前項の規定により生ごみ処理容器の補助金の交付を受けた者に係る同項の適用は、当該補助金の交付を受けた後5年を経過した場合とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 生ごみ処理容器購入価格(消費税相当額を除く。)の2分の1に相当する額とし、1基につき3,000円を限度とする。

(2) 生ごみ処理機器購入価格(消費税相当額及び工事費を除く。)の2分の1に相当する額とし、1基につき20,000円を限度とする。

2 補助金の支給対象となる生ごみ処理容器等の基数は、1世帯について1基とする。ただし、密閉型容器を選択した場合は1世帯について2基とする。

3 補助金の額に100円未満の端数金額が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、生ごみ処理容器等設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、生ごみ処理容器等を購入した取扱店から購入者であることの証明を受けて、領収書を添付し市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請を受けたときは、これを審査及び必要に応じて行う調査により、適当と認めたときは生ごみ処理容器等設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助金の交付を請求しようとする者は、生ごみ処理容器等設置事業補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受け、生ごみ処理容器等を設置した者(以下「設置者」という。)は、生ごみ処理容器等を設置完了後、速やかに生ごみ処理容器等設置事業実績報告書(様式第4号)により、市長に報告しなければならない。

(設置者の義務)

第9条 設置者は、生ごみ処理容器等を常に良好な状態で保持できるよう維持管理に努めなければならない。

(補助金の返還)

第10条 市長は申請者が偽り、又はその他不正の行為により、補助金の交付を受けたときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示4・一部改正)

画像

画像

画像

(令5告示4・一部改正)

画像

北茨城市生ごみ処理容器等設置事業補助金交付要綱

平成13年3月6日 告示第33号

(令和5年4月1日施行)