○北茨城市重度障害者等住宅リフォーム助成金交付要項

平成7年3月29日

告示第11号

注 令和5年1月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要項は、在宅生活をするために家族等の介護を必要とする重度障害者等の生活の利便を図るため、その居住する住宅を改造する場合に、その費用の一部を市予算の範囲内で助成することについて、北茨城市補助金等交付規則(昭和45年北茨城市規則第11号)に定めるもののほか必要な事項を定め、重度障害者等の在宅生活の助長を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第1条の2 この要項において「重度障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、下肢若しくは体幹機能の障害又は乳幼児期以前の非退行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当するもの

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項の知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の児童相談所において知的障害と判定され、茨城県知事から療育手帳の交付を受けている者で、その療育手帳の総合判定が((A))のもの

(対象者)

第2条 助成金の交付を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、現に居住する重度障害者等又はその配偶者若しくは当該重度障害者等と同居してその生計を維持する者(以下「生計維持者」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 住宅・設備の改善を行う月の属する前年の重度障害者等の所得税課税所得金額が、当該月の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第26条の5で準用する法第20条に規定する政令で定める額を超える場合

(2) 住宅・設備の改善を行う月の属する前年の重度障害者等の配偶者又は生計維持者の所得税課税所得金額が、法第26条の5で準用する法第21条に規定する政令で定める額を超える場合

(3) 本制度及び次に掲げる制度を既に利用していた場合

 介護保険法(平成9年法律第123号)第45条の居宅介護住宅改修費又は同法第57条の介護予防住宅改修費の支給

(4) 市税等に滞納がある場合

(5) 第5条に規定する申請の前に既に改造に着手し、又は改造が完了している場合

(改造の範囲)

第3条 改造の範囲は、重度障害者等が日常生活において直接利用する家屋の構造部分の改造又は家屋に付帯する設備等の整備で次に掲げるとおりとする。

(1) 玄関、廊下、屋内各室出入口等における通行を円滑にするための改造

(2) 居室、台所、浴室、便所等の使用を容易にするための改造

(3) 前2号に規定する通行の円滑、使用の容易又はこれらの安全のために必要な整備

2 前項に規定する改造は、本市の区域内にある住宅の設備を重度障害者等の障害の状況に適するよう改良するものとし、その工期は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(助成対象経費及び助成率)

第4条 助成の対象となる経費の限度額は、35万円とする。

2 助成金の額は、前項に規定する経費に別表に掲げる助成率を乗じて得た額とする。この場合において、1,000円未満の端数を生じたときは、その端数額を切り捨てる。

(申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ北茨城市重度障害者等住宅リフォーム助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住宅改造費の見積書

(2) 改造箇所の改造前の写真

(3) 重度障害者等の前年の所得税課税所得金額が確認できるもの

(4) 重度障害者等の配偶者又は生計維持者の前年の所得税課税所得金額が確認できるもの

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定及び却下)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金を交付することを決定したときは、北茨城市重度障害者等住宅リフォーム助成金交付決定通知書(様式第2号)により、助成金を交付しないことを決定したときは、北茨城市重度障害者等住宅リフォーム助成金交付却下通知書(様式第2号の2)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に際し、助成金交付の目的を達成させるために必要な条件を付することができる。

(事業計画の変更等)

第7条 前条第1項の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、住宅改造の事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ北茨城市重度障害者等住宅リフォーム事業計画変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、市長が別に定める軽微な変更の場合はこの限りでない。

2 市長は、前項に規定する住宅改造の事業計画の変更により必要と認めるときは、既に決定した助成金の交付についてその内容及び条件を変更することができる。

(実績報告)

第8条 助成事業者は、当該住宅改造を完了したときは、速やかに北茨城市重度障害者等住宅リフォーム事業実績報告書兼請求書(様式第4号)に次に掲げる書類等を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 住宅改造費の領収書

(2) 改造箇所の改造後の写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付等)

第9条 市長は、前条の規定により報告及び請求を受けたときは、その内容を審査し、かつ、現地調査を行い、適正と認めたときは、助成事業者に対し助成金を交付するとともに、北茨城市重度障害者等住宅リフォーム助成金交付額確定通知書(様式第5号)により、当該助成事業者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 第6条第2項及び第7条第2項に規定する条件に違反したとき。

(2) 虚偽の申請、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたことが明らかになったとき。

(補則)

第11条 この要項に定めるもののほか助成金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年告示第32号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年告示第9号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 改正後の北茨城市在宅要介護者のためのやさしい住宅改造費助成金交付要項の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第55号)

この告示は、平成18年5月1日から施行する。

(平成21年告示第38号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年告示第26号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

世帯

区分

助成率

生活保護世帯

第1

10分の10

市民税非課税世帯

市民税所得割額16万円未満世帯

第2

4分の3

市民税所得割額16万円以上46万円未満世帯

第3

2分の1

市民税所得割額46万円以上世帯

第4

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(令5告示4・一部改正)

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(令5告示4・一部改正)

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北茨城市重度障害者等住宅リフォーム助成金交付要項

平成7年3月29日 告示第11号

(令和5年4月1日施行)