○北茨城市敬老金条例施行規則

昭和46年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市敬老金条例(昭和46年北茨城市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(敬老金を受ける者の資格確認)

第2条 条例第2条の規定による敬老金を受ける者の資格確認は、住民基本台帳によるものとする。

(弔慰金を受ける者の範囲)

第3条 条例第3条第2項の規定による弔慰金は、敬老金を受ける者の葬祭を行う者に贈呈する。

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成16年規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

北茨城市敬老金条例施行規則

昭和46年3月30日 規則第3号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 老人福祉
沿革情報
昭和46年3月30日 規則第3号
平成16年3月25日 規則第5号