○北茨城市敬老金条例

昭和46年3月30日

条例第9号

(目的)

第1条 本市に居住する高齢者に対し、敬老金を贈呈して敬老の意を表し、あわせて老人福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給資格者)

第2条 敬老金を受給することができる者(以下「受給資格者」という。)は、毎年8月1日(以下「基準日」という。)現在で本市に引き続き1年以上居住し、基準日の属する年度内において、77歳、88歳又は100歳以上に達する者とする。

(敬老金等の額及び贈呈の時期)

第3条 敬老金の額は、次のとおりとし、毎年9月に贈呈する。

(1) 77歳の者 10,000円

(2) 88歳の者 20,000円

(3) 100歳の者 100,000円

(4) 101歳以上の者 30,000円

2 受給資格者が敬老金の贈呈を受ける前に死亡したときは、敬老金相当額を弔慰金として贈呈する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成7年条例第10号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条第1項第3号中、「100歳の者」とあるのは、平成7年度に限り、「100歳以上の者及び100歳の者」と読み替えるものとする。

(平成12年条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の北茨城市敬老金条例の規定は、平成12年度の贈呈から適用する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年度の受給資格者の特例)

2 平成16年9月15日において、改正前の北茨城市敬老金条例第2条の規定に該当する者は、平成16年度の受給資格者とみなす。

北茨城市敬老金条例

昭和46年3月30日 条例第9号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 老人福祉
沿革情報
昭和46年3月30日 条例第9号
昭和47年3月21日 条例第7号
昭和50年5月28日 条例第8号
平成7年3月24日 条例第10号
平成12年6月20日 条例第38号
平成15年3月28日 条例第4号
平成16年3月25日 条例第7号