○北茨城市社会福祉施設整備費補助金交付要項

昭和57年3月30日

告示第10号

注 令和5年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要項は、社会福祉の増進を図るため、社会福祉施設の整備を行う社会福祉法人に対し、予算の範囲内において、北茨城市社会福祉施設整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、北茨城市補助金等交付規則(昭和45年北茨城市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、社会福祉法人であって、次の各号の一に該当する施設を経営する者とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に規定する児童福祉施設

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項及び第4項に規定する老人福祉施設

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第19条第2項に規定する知的障害者援護施設

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第27条第4項に規定する身体障害者更生援護施設

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、社会福祉施設等整備費及び社会福祉施設等設備整備費国庫負担(補助)金交付要綱(平成3年厚生省社第409号厚生事務次官通知。以下「国要綱」という。)の規定による補助金の交付を受けることとなった前条各号の施設の施設整備費及び設備整備費とする。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、国要綱に定める算定基準により算出された補助基本額に10分の1を乗じて得た額(この額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)内と1,000万円のいずれか少ない方の額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、社会福祉施設整備費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助の決定)

第6条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、社会福祉施設整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)をもって申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業完了後速やかに社会福祉施設整備費補助金事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(転用禁止)

第8条 この要項により補助金の交付を受けた施設は、当該補助を受けた年度から10年間は当該施設本来の目的以外の施設に転用してはならない。

(調査等)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、当該施設の整備状況について調査することができる。

2 市長は、前項の調査の結果偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかになった場合は、交付を受けた者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(関係書類等の保存)

第10条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿その他補助事業に関する関係書類を補助事業の完了後5年間整理保管しなければならない。

この告示は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和63年告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成11年告示第32号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の北茨城市社会福祉施設整備費補助金交付要項の規定は、平成16年4月1日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示4・一部改正)

画像画像画像画像画像画像

画像

(令5告示4・一部改正)

画像画像画像画像画像画像画像

北茨城市社会福祉施設整備費補助金交付要項

昭和57年3月30日 告示第10号

(令和5年4月1日施行)