○北茨城市民ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年11月30日

教委規則第4号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市民ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成元年北茨城市条例第38号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 北茨城市民ふれあいセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日とする。)

(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、第1項の開館時間若しくは前項の休館日を変更し、又は休館日以外に臨時に休館することができる。

(令3教委規則4・一部改正)

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により、センターの使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北茨城市民ふれあいセンター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書に、次の各号に掲げる使用の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付させることができる。

(1) 特別の設備を設置し、又はセンターの設備等以外の器具を搬入し、使用するとき。 設置等の内容を記載した仕様書

(2) 演劇会、音楽界、舞踏会その他これらに類する催し物のために使用するとき。 プログラム、パンフレット等

3 第1項の申請書は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の3月前から14日前までの期間内に提出しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(令3教委規則4・一部改正)

(使用の許可)

第4条 管理者は、センターの使用を許可したときは、北茨城市民ふれあいセンター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

(令3教委規則4・一部改正)

(使用許可の順序)

第5条 センターの使用の申請が競合した場合の許可は、申請書の提出された順に従い行うものとし、申請書が同時に提出されたときは、申請者の協議又は抽選により決定する。

(令3教委規則4・一部改正)

(使用の変更又は取消し)

第6条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用内容の変更又は取消しをしようとするときは、当該許可書を添え、北茨城市民ふれあいセンター使用許可変更(取消し)許可申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請を許可したときは、北茨城市民ふれあいセンター使用許可変更(取消し)許可書(様式第4号。以下「変更(取消し)許可書」という。)を使用者に交付する。

(令3教委規則4・一部改正)

(使用期間)

第7条 センターの使用期間は、同一使用者につき引き続き7日を超えることはできない。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(令3教委規則4・一部改正)

(使用料の納付)

第8条 条例第6条に規定するセンターの使用料(以下「使用料」という。)は、許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。ただし、超過使用料は、使用の終了後直ちに納付するものとする。

2 第6条第2項に規定する変更の許可を受けた場合において、既納の使用料に不足が生じたときは、その不足使用料を当該変更(取消し)許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。

(使用料免除の手続き)

第9条 条例第7条により使用料の免除を受けようとする者は、あらかじめ北茨城市民ふれあいセンター使用料免除申請書(様式第5号)を市長に提出し、北茨城市民ふれあいセンター使用料免除承認書(様式第6号)を受けなければならない。

(令3教委規則4・一部改正)

(使用料の還付基準)

第10条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付する場合の基準は、次の各号に掲げる事由等の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第8条第1号に該当するとき。 全額

(2) 条例第8条第2号に該当するとき。 相当額

(3) 条例第8条第3号に該当するとき。

 許可書又は変更(取消し)許可書の交付があった日から使用日の1月前の日までの変更又は取消し 相当額

 使用日の1月前の日の翌日から使用日の14日前までの変更又は取消し 相当額の2分の1の額

(4) 条例第8条第4号に該当するとき。 市長の認める額

(令3教委規則4・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用方法等について、事前に職員と綿密な打合わせをすること。

(2) 入場者の安全を確保すること。

(3) 入場券、整理券その他これに類するものを発行するときは、施設の収容定員を超えないこと。

(4) 入場人員は、施設の収容定員を超えないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食及び喫煙はしないこと。

(6) 許可なしに火気を使用しないこと。

(7) 許可なしに所定の場所に備え付けた物品を移動しないこと。

(8) 許可なしに壁、柱、窓、扉等にポスター、看板、旗、懸垂幕その他これに類するものを掲げ若しくはちょう付し又は文字等を書き若しくは釘類を打たないこと。

(9) 許可なしにセンター内外で物品の販売又は寄付の募集等をしないこと。

(10) 入場者の迷惑になる行為をしないこと。

(11) 次条各号に規定する者を入場させないこと。

(12) その他管理者が禁止したこと。

(令3教委規則4・一部改正)

(入場の制限)

第12条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者の入場を拒否し、又は退場させることができる。

(1) 伝染性の病気にかかり、又は精神的に障害があると認められる者

(2) 他人の迷惑になる物品若しくは動物の類(盲導犬を除く。)を携帯する者

(3) 他人に危害を及ぼし又は公の秩序若しくは風俗を乱すおそれがあると認められる者

(4) 監護を要する幼児又は老人で付添人のない者

(5) その他、センターの管理上支障があると認められる者

(令3教委規則4・一部改正)

(職員の立入り)

第13条 使用者は、職員がセンターの管理のため、その使用に係る施設に立ち入るときは、これを拒むことができない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令3教委規則4・一部改正)

この規則は、平成元年12月1日から施行する。

(平成6年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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北茨城市民ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年11月30日 教育委員会規則第4号

(令和3年4月1日施行)