○北茨城市民ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例

平成元年10月7日

条例第38号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、市民ふれあいセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 地域社会の文化の振興向上と地域住民のコミュニティ活動を促進し、市民の融和と福祉の増進に資するため、センターを設置する。

2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 北茨城市民ふれあいセンター

位置 北茨城市磯原町本町2丁目5番地の15

(開館時間及び休館日)

第3条 センターの開館時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。

(管理)

第3条の2 センターは、教育委員会(以下「管理者」という。)が管理する。

2 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(令2条例30・全改)

(職員)

第3条の3 センターに必要な職員を置く。

(令2条例30・全改)

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更又は取消ししようとするときも、また同様とする。

2 管理者は、センターの管理上必要があると認める場合は、前項の許可の際に条件を付することができる。

(令2条例30・一部改正)

(使用許可の制限)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) センターの施設及び付属設備器具を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他センターの管理上支障があると認めるとき。

(令2条例30・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第5条の2 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させることができる。

(1) 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(3) 公益上必要と認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上特に支障があると認めたとき。

2 前項の場合において、使用者が損害を受けることがあっても管理者はその責を負わないものとする。ただし、同項第4号に該当する場合は、この限りでない。

(令2条例30・一部改正)

(使用料)

第6条 使用者は、別表第1及び別表第2に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の免除)

第7条 市長は、公用に供する場合、その他相当の理由があると認めるときは、使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責によらない理由により使用できなかったとき。

(2) 管理者が公益上その他やむを得ない理由により使用許可を取消し又は使用を中止させ、若しくは変更させたとき。

(3) 使用者が、使用前に当該使用許可の変更又は取消しを申し出たとき。

(4) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(令2条例30・一部改正)

(目的外の使用の禁止等)

第9条 使用者は、その許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、センターの使用を終ったときは、直ちに自己の負担で当該施設等を原状に回復し返還しなければならない。第5条の2第1項の規定によりその使用を中止させられたときも同様とする。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは使用者に代ってこれを執行し、これに要した費用を使用者から徴収する。

(令2条例30・一部改正)

(損害賠償)

第11条 使用者は、故意若しくは過失によって施設等を破損し、又は滅失したときは、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(販売行為等の禁止)

第12条 センター及びその敷地内においては、物品の販売その他これに類する行為をしてはならない。ただし、管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(令2条例30・一部改正)

(市の免責)

第13条 市は、この条例若しくはこの条例に基づく規定に定める使用者の義務の不履行による事故又は管理上の責に帰さない事故については一切その責を負わない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(令2条例30・旧第15条繰上)

この条例は、平成元年12月1日から施行する。

(平成6年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第13号)

この条例は、平成11年5月15日から施行する。

(平成17年条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定、別表駅西地区館を削り、同表を別表第1とし、同表の次に1表を加える改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第25号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年条例第30号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平31条例1・一部改正)

施設の使用料

使用時間区分

施設の名称

午前

午後

夜間

全日

追加

時 時

9~12

時 時

13~17

時 時 

18~22

時 時

9~22

1時間当たり

多目的ホール

ホール

平日

2,750円

3,850円

6,050円

11,000円

1,100円

土・日祝日

3,300円

4,400円

6,600円

13,200円

1,210円

控室

1,100円

1,100円

1,100円

3,300円

330円

小ホール

Aホール

770円

770円

880円

1,100円

110円

Bホール

770円

770円

880円

1,100円

110円

備考

(1) センターにおいて、冷暖房を使用する場合は、1時間について、300円に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の使用料を別に徴収する。

(2) 市内の小中学校及び高等学校が教育課程に基づく学習活動のために使用する場合は無料とする。

(3) 市内の社会教育団体、文化団体及び福祉団体等がその活動のために使用する場合は無料とする。

(4) 市外の者が使用する場合は、上表の額の50%増とする。

(5) 営利目的に使用する場合の使用料は、上表の額の50%増とする。ただし、物品販売に使用する場合の使用料は上表の額の200%増とする。

(6) 準備行為(リハーサルを含む。以下同じ。)のためのホールの使用料は、上表の額の50%とする。この場合における準備行為時間は、本使用の前に行われる準備に必要な時間とし、上表の使用時間区分欄の午前、午後及び夜間の区分毎の1単位(その1単位の全部が準備行為に充てられる場合をいい、その1単位の中に本使用が含まれる場合を除く。)を限度として計算する。

(7) 2日以上連続してホールを使用する場合(営利目的に使用する場合を除く。)の使用料は、第1日については、上表と同額、第2日については、上表の額の70%の額、第3日以降については、上表の額の40%の額とする。

別表第2(第6条関係)

(平31条例1・一部改正)

付属設備器具の使用料

付属設備器具名

単位

1回当たりの使用料

16ミリ映写機

1台

3,300円

プロジェクター

1台

3,300円

ピアノ

1台

2,200円

備考

(1) 「1回当たりの使用料」とは、午前、午後又は夜間の使用に係るそれぞれの使用料をいう。

(2) 営利目的に使用する場合の使用料は、上表の額の50%増とする。

北茨城市民ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例

平成元年10月7日 条例第38号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年10月7日 条例第38号
平成6年9月28日 条例第19号
平成9年3月6日 条例第4号
平成11年5月14日 条例第13号
平成17年3月3日 条例第14号
平成19年12月26日 条例第30号
平成24年12月25日 条例第25号
平成26年3月25日 条例第1号
平成31年3月25日 条例第1号
令和2年12月18日 条例第30号