○北茨城市公民館の設置及び管理に関する条例

昭和41年3月25日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、北茨城市における社会教育を振興し、住民の福祉を図るため、北茨城市公民館の設置及び管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条の規定により、本市に公民館を設置する。

2 前項の公民館の名称、位置及び設置区域は、次表のとおりとする。

名称

位置

設置区域

北茨城市公民館

北茨城市磯原町本町2丁目5番地の15

市の全区域

北茨城市中郷町公民館

北茨城市中郷町上桜井844番地の1

中郷町全区域

北茨城市磯原町公民館

北茨城市磯原町本町2丁目5番地の15

磯原町全区域

北茨城市華川町公民館

北茨城市華川町小豆畑912番地の2

華川町全区域

北茨城市華川町公民館水沼分館

北茨城市華川町花園686番地の1

北茨城市関南町公民館

北茨城市関南町里根川10番地の7

関南町全区域

北茨城市大津町公民館

北茨城市大津町90番地

大津町全区域

北茨城市平潟町公民館

北茨城市平潟町538番地

平潟町全区域

北茨城市関本町公民館

北茨城市関本町関本上592番地の4

関本町全区域

(職員)

第3条 公民館に館長のほか、次の職員を置く。

主事 若干名

その他の職員 若干名

(公民館運営審議会)

第4条 法第29条第1項の規定に基づき、北茨城市公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

3 委員は、30人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の費用弁償)

第5条 委員がその職務を行うために必要な費用は、弁償する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営並びに審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 北茨城市公民館設置管理等に関する条例(昭和31年北茨城市条例第28号)は、廃止する。

(昭和57年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第10号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和58年規則第14号で昭和58年9月1日から施行)

(昭和62年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第16号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員として委嘱されている委員は、第1条の規定による改正後の北茨城市公民館の設置及び管理に関する条例第4条第2項の規定により委嘱されたものとみなす。

(平成28年条例第24号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

北茨城市公民館の設置及び管理に関する条例

昭和41年3月25日 条例第20号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和41年3月25日 条例第20号
昭和57年3月30日 条例第14号
昭和58年3月31日 条例第10号
昭和62年12月23日 条例第34号
平成2年3月26日 条例第9号
平成12年3月27日 条例第2号
平成13年2月23日 条例第16号
平成24年3月30日 条例第11号
平成28年6月20日 条例第24号