○北茨城市高額療養費貸付基金条例施行規則

昭和51年3月30日

規則第6号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市高額療養費貸付基金条例(昭和51年北茨城市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付金の申請)

第2条 貸付を受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、高額療養費借入申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 同一の月に同一の病院、診療所又は薬局その他の者について受けた療養に係る証明書(様式第1号の2)

(2) その他市長が必要と認める書類

(貸付の通知)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、必要な審査を行い、貸付の可否を決定し、高額療養費貸付承認、不承認通知書(様式第2号)により借入申込者に通知する。

(借用書の提出)

第4条 前条の通知を受けた者は、貸付金を借り受けるときに高額療養費貸付金借用書(様式第3号)及び高額療養費代理受領委任状(様式第4号)を提出しなければならない。

(変更の届出)

第5条 借受人は、申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届出なければならない。

(基金台帳)

第6条 市長は、高額療養費貸付基金台帳(様式第6号)を備え、常に基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第13号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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北茨城市高額療養費貸付基金条例施行規則

昭和51年3月30日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)