○北茨城市高額療養費貸付基金条例

昭和51年3月30日

条例第12号

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)に関する貸付け事務を円滑かつ効率的に行うため、北茨城市高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,000万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

第4条 削除

(貸付対象)

第5条 貸付金は、高額療養費の支払いを行う者に対して貸付けるものとする。

(貸付けを受ける者の要件)

第6条 貸付けを受けることができる者は、北茨城市国民健康保険条例(昭和41年北茨城市条例第23号)の適用を受ける被保険者で、高額療養費を受けることとなる者とする。

(貸付金額)

第7条 貸付金の額は、高額療養費の10分の9以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(貸付条件)

第8条 貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付金の利率 無利子

(2) 償還期限 高額療養費の支給日

(3) 償還方法 一時償還

(4) 延滞利息 延滞元利金について年14.6パーセント(償還期限の翌日から1月経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額

(貸付金の返還)

第9条 市長は、貸付けを受けた者が、貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき、又は不正な行為により貸付けを受けたときは、貸付金の全部又は一部を返還させることができる。

(償還期限の延長)

第10条 市長は、災害その他やむを得ない事情のため、償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難であると認めるときは、貸付金の全部又は一部について償還期限を延長することができる。

(基金の不足整理)

第11条 基金に不足を生じたときは、その過不足額は、予算に計上して整理するものとする。

(繰替運用)

第12条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の北茨城市高額療養費貸付基金条例の規定に基づき貸付けを受けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成14年条例第23号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第24号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成22年条例第8号)

この条例は、平成22年3月19日から施行する。

北茨城市高額療養費貸付基金条例

昭和51年3月30日 条例第12号

(平成22年3月19日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和51年3月30日 条例第12号
昭和52年10月4日 条例第26号
昭和58年3月31日 条例第6号
昭和60年7月4日 条例第17号
平成14年3月29日 条例第23号
平成16年9月29日 条例第24号
平成22年3月19日 条例第8号