○北茨城市建設工事等執行事務処理要領

昭和57年9月1日

告示第21号

注 令和5年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要領は、北茨城市建設工事等執行規則(昭和60年北茨城市規則第13号)に基づき行う建設工事(施設修繕を含む。以下「工事」という。)及び委託業務(以下「委託」という。)の執行事務について必要な事項を定めるものとする。

(起工)

第2条 工事又は委託を主管する課(以下「工事主管課」という。)が工事又は委託を起工しようとするときは、工事起案書(兼伺書)(様式第1号)に必要事項を記載し、決裁を得るものとする。ただし、設計金額が300万円以上のものについては財政課長に、設計金額が1,000万円以上のものについては財政主管部長にそれぞれ合議するものとし、なお設計金額が1,000万円以上のものにあっては、会計管理者の事前審査を受けなければならない。

(契約締結依頼)

第3条 工事主管課長又は工事主管部長が建設工事請負契約又は委託契約(以下「契約」という。)の締結を依頼するときは、契約締結依頼書(様式第2号)、推薦調書、工事起案書(兼伺書)の写し及びその他必要な書類を総務部長に提出するものとする。ただし、プロポーザル方式(一定の条件を満たす提案者を公募又は指名し、工事等に係る実施体制、実施方針、技術提案等に関する提案書の審査及び評価を行い、当該工事等の履行に最も適した受注者を特定し随意契約を行う方法をいう。)による契約においては、推薦調書に代えて、プロポーザル審査結果報告書を提出するものとする。

(指名請負業者の決定)

第4条 総務部長は、契約締結依頼があった場合は、北茨城市建設工事請負業者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に申入れし指名請負業者を決定するものとする。ただし、総務部長は、北茨城市建設工事請負業者選考規程(昭和57年北茨城市訓令第5号)第9条に該当する場合は、選考委員会に付さないで指名請負業者を選定することができる。

(入札の執行)

第5条 入札の執行については、北茨城市建設工事等入札執行事務処理要領(昭和57年北茨城市告示第22号)により執行するものとする。

(入札及び契約の経過の公表)

第6条 入札及び契約の経過の公表は、北茨城市建設工事等入札参加資格者名簿及び入札過程の公表に関する閲覧要綱(平成15年北茨城市告示第83号)に基づき行うものとする。

(契約の締結)

第7条 総務部長は、契約を締結しようとするときは、工事請負(変更)契約締結伺書(様式第3号)により、契約権者の承認を得なければならない。

第8条 契約を締結する場合は、次により契約するものとする。

契約の種類

契約書及び様式

請負工事金額が30万円以上の契約

北茨城市建設工事等執行規則

様式第2号(その1)、建設工事請負契約書

請負工事金額が10万円以上30万円未満の契約

北茨城市財務規則(平成元年北茨城市規則第10号)

様式第87号、請書

30万円以上の委託契約

北茨城市建設工事等執行規則

様式第2号(その2)、委託契約書

(前金払)

第9条 北茨城市財務規則第157条の規定により前金払をするときは、請負金額の10分の4以内とする。

(契約書類の送付)

第10条 総務部長は、契約締結後、契約書及び設計書等の関係書類を添えて、工事主管課に送付するものとする。

(工程表の提出)

第11条 請負金額が50万円未満のものについては、工程表(北茨城市建設工事等執行規則別表様式第1号)の提出を省略することができる。

(監督員)

第12条 工事主管課長は、第10条に定められた関係書類の送付を受けた場合は、速やかに当該工事又は委託の監督員を選任し、監督命令書(様式第4号)により監督を命ずるものとする。

2 前項の監督命令は、契約の変更が生じても工事主管課長が特に選任の変更を行わないかぎり、そのまま継続するものとする。

3 前2項により監督を命ぜられた監督員は、北茨城市建設工事監督要領(昭和57年北茨城市告示第24号)により職務を行うものとする。

(工事又は委託内容の変更、中止又は打ち切り)

第13条 工事主管課長は、工事又は委託内容を変更し、若しくは一時中止し、又はこれを打ち切ることが必要な場合は、工事施行一時中止(解除)通知書(北茨城市建設工事等執行規則別表様式第7号)により受注者に通知するものとする。

(契約の変更)

第14条 工事主管課長又は工事主管部長が契約の変更を依頼するときは、変更契約締結依頼書(様式第5号)、工事起案書(兼伺書)の写し及びその他必要な書類を総務部長に提出するものとする。

2 総務部長は、変更契約を締結しようとするときは、工事請負(変更)契約締結伺書により契約権者の承認を得なければならない。

3 総務部長は、変更契約を締結する場合は、次の各号により契約するものとする。

(1) 請負工事金額及び工期の変更の場合は、建設工事請負変更契約書(様式第6号)により契約を締結するものとする。

(2) 設計委託又はその他の委託業務を変更する場合は、委託変更契約書(様式第7号)により契約を締結するものとする。

4 工事主管課長は、変更契約を締結した場合は、受注者に変更工程表を提出させるものとする。

(委託成果品の検収)

第15条 監督員は、委託成果品の検収を受けるときは、受注者に委託完成届(北茨城市建設工事等執行規則別表様式第12号)を提出させ、検査員に検収を依頼するものとする。

2 前項により検収を依頼された検査員は、その検収結果を監督員に通知するものとする。

(竣工検査)

第16条 監督員は、受注者より工事竣工届(北茨城市建設工事等執行規則別表様式第11号)の提出があったときは、現場確認のうえ、竣工検査要求書及び北茨城市建設工事成績評点要領(昭和59年北茨城市告示第18号)に定める工事成績表に設計書等関係書類を添えて検査員に提出し、検査を依頼するものとする。

2 前項により検査を依頼された検査員は、北茨城市建設工事検査要領(昭和57年北茨城市告示第25号)に基づき検査するものとする。

3 検査員は、検査の結果を竣工検査調書に記載し、関係書類と共に監督員に送付するものとする。

(出来形検査)

第17条 監督員は、出来形検査を依頼する場合は、出来形届(北茨城市建設工事等執行規則別表様式第11号)を検査員に提出して、検査を依頼するものとする。

2 前項により検査を依頼された検査員は、北茨城建設工事検査要領に基づき検査するものとする。

3 検査員は、検査の結果を出来形検査調書に記載し、関係書類と共に監督員に送付するものとする。

(中間検査)

第18条 監督員は、検査員に中間検査を依頼する場合は、別に定める中間検査対象項目に従い、中間検査要求書(様式第8号)を提出して依頼するものとする。

2 前項により検査を依頼された検査員は、北茨城市建設工事検査要領に基づき検査するものとする。

3 検査員は、中間検査の結果を中間検査報告書により監督員に通知するものとする。

(準用)

第19条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承認を得て定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和59年告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和60年告示第16号)

この告示は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成2年告示第15号)

この告示は、平成2年4月9日から施行する。

(平成8年告示第21号)

この告示は、平成8年7月22日から施行する。

(平成11年告示第22号)

1 この告示は、平成11年4月1日から施行する。

2 この告示の施行日前に作成した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の補正を行い使用することができる。

(平成12年告示第7号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年告示第45号)

1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。

2 この告示の施行日前に作成した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の補正を行い使用することができる。

(平成14年告示第16号)

1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。

2 この告示の施行日前に作成した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の補正を行い使用することができる。

(平成15年告示第92号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第18号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

改正文(平成28年告示第24号)

平成28年4月1日から施行する。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第110号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令6告示110・一部改正)

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(令5告示4・一部改正)

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(令5告示4・一部改正)

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(令5告示4・一部改正)

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(令5告示4・一部改正)

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北茨城市建設工事等執行事務処理要領

昭和57年9月1日 告示第21号

(令和6年11月26日施行)