○北茨城市建設工事等入札執行事務処理要領

昭和57年9月1日

告示第22号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 本市において行う建設工事(施設修繕を含む。以下「工事」という。)及び委託業務の入札執行事務については、別に定めるもののほか、この要領の定めるところにより処理するものとする。

(入札の通知)

第2条 総務部長は、次の各号に掲げる予定価格に応じた見積期間(北茨城市の休日を定める条例(平成元年北茨城市条例第30号)第1条第1項各号に掲げる日を除く。第4号において同じ。)を考慮のうえ入札日時を決定するものとする。

(1) 1件の予定価格が500万円未満のものについては、1日以上

(2) 1件の予定価格が500万円以上5,000万円未満のものについては、10日以上

(3) 1件の予定価格が5,000万円以上のものについては、15日以上

(4) やむを得ない事情があるときは、前2号の見積期間は、5日以内に限り短縮することができる。

2 総務部長は、前項の規定により入札の日時及び場所等が決定したときは、指名業者に対し入札通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(令2告示21・一部改正)

(設計図書の閲覧)

第3条 総務部長は、設計図書を総務部総務課において指名業者に閲覧させるものとする。

(入札の執行)

第4条 入札の執行は、総務部長(以下「入札執行者」という。)が行うものとする。ただし、入札執行者が都合により入札の執行ができない場合は、入札執行者が指名した者が代行するものとする。

2 入札執行者は、適正に定められた予定価格書(北茨城市財務規則(平成元年北茨城市規則第10号。以下「財務規則」という。)第123条第1項の予定価格書をいう。以下同じ。)が入っている封筒を開封し、入札書のうち予定価格の制限の範囲内で落札者がない場合は、直ちに再入札を行うものとする。

(令2告示21・一部改正)

(入札上の注意事項)

第5条 入札者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入札書は、定刻までに提出しなければならない。

(2) 常に静粛にし、私語は絶対に慎むこと。

(3) 入札書は、明瞭に記載すること。

(4) 入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。

(5) 入札会場には、酒気を帯びて入場してはならない。

2 入札執行者は、前項第2号又は第5号の規定に違反したと認めたときは、退場を命ずることができるものとする。

(令2告示21・一部改正)

(入札)

第6条 入札執行者は、次の各号に掲げる方法により入札を行うものとする。

(1) 入札執行者は、入札会場に予定価格書及びくじ等を用意する。

(2) 入札執行者は、指名業者を定刻前に入室させるものとし、定刻になった時順次指名業者名を読み上げて確認を行う。

(3) 入札執行者は、指名業者に、所定の入札書に必要事項を記載させ、記名押印のうえ封筒に入れて提出させるものとする。

(4) 前号の入札は、代理人をして行わせることができる。この場合、当該代理人は、入札前に委任状を入札執行者に提出しなければならない。また、代理人は、代理人の記名押印をもって入札書を作成するものとする。

(積算内訳書の提出)

第6条の2 入札執行者は、全ての入札者に対し入札金額の内訳書(以下「積算内訳書」という。)を提出させるものとする。

(令2告示21・追加、令5告示35・一部改正)

(無効の入札)

第6条の3 財務規則第126条に規定する場合のほか、無効となる入札は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入札金額が事前に公表した予定価格を超えている場合

(2) 積算内訳書の提出の求めに応じなかった場合又は提出された積算内訳書の記載額が入札金額と異なる場合

(令2告示21・追加)

(入札辞退)

第7条 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでの間は、いつでも入札を辞退することができるものとする。

2 入札者が入札を辞退するときは、その旨を次により申し出るものとする。

(1) 入札執行前にあっては、様式第2号を参考とした入札辞退届を持参し、又は郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便によって発送しなければならない。

(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又は辞退する旨を明確に確認することができる書面を直接提出しなければならない。

(公正な入札の確保)

第8条 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

(入札の取り止め等)

第9条 入札執行者は、入札者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることができるものとする。

(開札)

第10条 入札執行者は、次の各号に掲げる方法により開札しなければならない。

(1) 開札は、入札の場所において、入札の終了後直ちに入札者を立ち会わせて行わなければならない。

(2) 入札執行者は、入札者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(3) 入札執行者は、補助者をして開札させるものとし、入札業者名及び入札金額を朗読させるものとする。

(4) 入札執行者は、補助者をして入札金額を記載した書取書(財務規則第130条の書取書をいう。第14条において同じ。)を作成しなければならない。

(5) 入札執行者は、第1回入札の開札後直ちに予定価格書(最低制限価格が設定してある場合は、その最低制限価格書)を開封し、入札書のうち予定価格の制限の範囲内に落札者がない場合は、直ちに再入札を行うものとする。

(令2告示21・一部改正)

(落札者の決定)

第11条 入札執行者は、前条の開札の結果、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した業者を落札者と決定するものとする。ただし、最低制限価格を設定した場合は、予定価格以下で、かつ、最低制限価格以上の範囲内で最低の価格をもって入札した業者を落札者と決定するものとする。この場合、最低制限価格未満の価格で入札した業者については失格とする。

(落札者の決定の特例)

第11条の2 入札執行者は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、必要があるときは、あらかじめ調査基準価格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第1項に規定する予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合に該当するか否かの基準となる価格をいう。以下同じ。)を設けることができる。

2 入札執行者は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格が調査基準価格に満たないときは、その者により締結しようとする契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。

3 入札執行者は、前項の規定による調査の結果、同項に規定する者により締結しようとする契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、政令第167条の10第1項の規定によりその者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とするものとする。

(令2告示21・一部改正)

(落札者がいない場合)

第12条 入札執行者は、2回入札しても落札者がいない場合は、最も低い価格をもって入札した者に直ちに見積書を提出させ、予定価格の範囲内でその者と随意契約することができる。ただし、見積書の提出は3回を限度とする。

(くじによる落札者の決定)

第13条 入札執行者は、落札者となるべき同価入札をした者が2人以上あるときは、当該入札者に、最初に「落札者を決定するくじを引く順序を決めるくじ」を引かせて、その結果により「落札者を決定するくじ」を引かせ落札者を決定するものとする。なお、この場合、入札書に「くじを引いた結果落札した」旨を落札者に記載させ署名押印させるものとする。

2 前項の場合において、当該入札者のくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(入札結果の報告)

第14条 入札執行者は、落札者が決定したときは直ちに書取書により契約権者に報告するものとする。

(準用)

第15条 この要領は、物品の購入の場合に準用する。

(補則)

第16条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承認を得て定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和60年告示第24号)

この告示は、昭和60年6月18日から施行する。

(平成元年告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成2年告示第16号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成3年告示第33号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成6年告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成8年告示第20号)

この告示は、平成8年7月22日から施行する。

(平成9年告示第9号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成14年告示第17号)

1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。

2 この告示の施行日前に作成した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の補正を行い使用することができる。

(平成15年告示第85号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年告示第76号)

この告示は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年告示第100号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

改正文(平成26年告示第26号)

平成26年4月1日から施行する。

改正文(平成28年告示第25号)

平成28年4月1日から施行する。

改正文(令和2年告示第21号)

令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令2告示21・一部改正)

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(令5告示4・一部改正)

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北茨城市建設工事等入札執行事務処理要領

昭和57年9月1日 告示第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
昭和57年9月1日 告示第22号
昭和60年6月17日 告示第24号
平成元年5月1日 告示第19号
平成2年4月9日 告示第16号
平成3年11月25日 告示第33号
平成6年4月1日 告示第19号
平成8年7月15日 告示第20号
平成9年3月6日 告示第9号
平成9年10月17日 告示第40号
平成14年3月15日 告示第17号
平成15年9月1日 告示第85号
平成18年11月28日 告示第76号
平成19年9月28日 告示第100号
平成26年3月25日 告示第26号
平成28年3月25日 告示第25号
令和2年3月19日 告示第21号
令和5年1月31日 告示第4号
令和5年3月31日 告示第35号