○北茨城市農業委員会事務局規程

平成3年4月23日

農委告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、北茨城市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理及び職員の規律について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 北茨城市農業委員会規則(平成3年北茨城市農業委員会規則第1号)第8条に定める事務局(以下「事務局」という。)に次の係を置く。

農地農政係

(事務局の職員)

第3条 事務局に事務局長、係に係長、主事を置く。

2 事務局に必要に応じ参事、副参事、主査、局長補佐、副主査、主任、主幹及び主事補を置くことができる。

3 事務局職員の定数は、北茨城市職員定数条例(昭和31年北茨城市条例第8号)の定めるところによる。

(職務)

第4条 事務局長は、会長の命を受け委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 事務局長補佐は、局長を補佐するとともに事務局の事務を処理し、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 係長は、上司の命を受け分担事務を処理し、所属職員を指揮する。

4 係員は、上司の命を受け担任事務に従事する。

(専決及び代決)

第5条 事務局長は、別表に掲げる事項を専決することができる。

2 前項に定めるもののほか、専決及び代決について必要な事項は、北茨城市専決及び代決規程(昭和62年北茨城市訓令第6号)を準用する。

(服務)

第6条 職員の服務については、別に定めがあるもののほか北茨城市職員服務規程(昭和48年北茨城市訓令第5号)を準用する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については市長事務部局の例による。

この告示は、平成3年4月23日から施行する。

(平成6年農委告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年農委告示第4号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年農委告示第2号)

この告示は、平成21年12月15日から施行する。

(平成23年農委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

1 所属職員の事務の引継ぎ

2 各種申請書、願出、届出等の受理、経由並びに進達及び副申

3 軽易な報告、申請、証明、照会及び回答

4 公簿の閲覧許可

5 原簿台帳に基づく証明

6 所掌事務に関する関係者の呼出し

7 職員の年次休暇の承認

8 出張命令

9 時間外勤務に関すること。

10 図書の保存及び管理

11 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項第13号に規定する農地等の権利移動の届出に係る事務の処理

12 前各号のほか軽易と認められる事務の処理

北茨城市農業委員会事務局規程

平成3年4月23日 農業委員会告示第1号

(平成23年3月31日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第5章 農業委員会
沿革情報
平成3年4月23日 農業委員会告示第1号
平成6年7月22日 農業委員会告示第10号
平成18年3月29日 農業委員会告示第4号
平成21年12月15日 農業委員会告示第2号
平成23年3月31日 農業委員会告示第1号