○北茨城市建設工事成績評定要領
令和8年3月31日
告示第48号
北茨城市建設工事成績評点要領(昭和59年告示第18号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要領は、北茨城市が発注する建設工事(以下「工事」という。)の成績評定(以下「評定」という。)について必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、受注者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。
(対象工事)
第2条 評定は、請負代金額が130万円を超える工事について行うものとする。ただし、物件の修繕工事、部品取替の工事、機器設置工事その他管理項目の少ない工事であって市長が認めたものについては、契約後に当該工事の監督職員と検査職員との協議の上、評定を省略することができる。
(評定者)
第3条 評定を行う者(以下「評定者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 監督職員(北茨城市財務規則(平成元年北茨城市規則第10号。以下「財務規則」という。)第152条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)
(2) 当該工事の主管係長(以下「主管係長」という。)
(3) 検査職員(財務規則第153条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)
(評定の時期)
第4条 監督職員及び主管係長は、竣工検査時に評定を行うものとする。
2 検査職員は、竣工検査時、出来形検査時及び中間検査時に評定を行うものとする。
(評定の方法)
第5条 評定は、工事ごとに独立して行うものとする。
(1) 500万円以上の工事(建築に関連する工事を除く。) 考査項目別運用表(土木)(様式第2号)
(2) 500万円以上の建築に関連する工事 考査項目別運用表(建築)(様式第3号)
(3) 500万円未満の工事 考査項目別運用表(小規模工事)(様式第4号)
2 検査職員は、工事成績採点表等に評定点合計その他必要な事項を記載し、主管課長に送付しなければならない。
(評定結果の通知)
第7条 市長は、評定の結果を、工事成績評定通知書(様式第8号)により遅滞なく当該工事の受注者へ通知するものとする。
(評定結果の公表)
第10条 市長は、評定の結果を公表するものとする。
2 前項の規定による公表は、総務部総務課契約検査室執務室での閲覧により行うものとする。
3 公表を行う期間は、竣工検査を行った日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定は、施行日以後に工事起工決議した工事及び市長が別に指定する工事について適用し、施行日前の評定については、なお従前の例による。



























































































