○北茨城市犯罪被害者等見舞金支給規則

令和8年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市犯罪被害者等支援条例(令和8年北茨城市条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、犯罪行為により死亡した者の遺族又は犯罪行為により重傷病を受けた者に対する見舞金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第1項の犯罪行為をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病をいう。

(3) 重傷病 負傷若しくは疾病が治り、又はその症状が固定する前における当該負傷又は疾病に係る身体の被害であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

 当該負傷又は疾病の療養の期間が1月以上あること。

 3日以上労務に服することができないこと(当該疾病が精神疾患である場合に限る。)

(見舞金の額)

第3条 見舞金の額は、次の各号に掲げる見舞金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 遺族見舞金 30万円

(2) 重傷病見舞金 10万円

(見舞金の支給対象者)

第4条 見舞金の支給を受けることができる者(第3項において「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる見舞金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した者(以下「死亡被害者」という。)の遺族であって、当該犯罪行為が行われたときに市内に住所を有する者のうち、次条の規定により第1順位の遺族となる者(以下「第1順位遺族」という。)

(2) 重傷病見舞金 犯罪行為により重傷病を負った者(以下「重傷病被害者」という。)であって、当該犯罪行為の発生時において市内に住所を有する者

2 見舞金の支給対象となる犯罪被害は、警察にその被害が認知され、かつ、当該認知した事実を警察への照会等により市長が確認できることを要件とする。

3 第1項の規定にかかわらず、支給対象者が、当該犯罪行為の発生時において、やむを得ない理由により市内に住民登録せずに居住していた場合は、市内に住所を有していた者とみなすことができる。

(遺族の範囲及び順位)

第5条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、犯罪行為の発生時において、市内に住所を有し、又は居住していた者とする。

(1) 死亡被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)

(2) 死亡被害者の収入によって生計を維持していた当該死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者にあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 第1順位遺族が2人以上あるときは、これらの者は遺族見舞金の申請、請求及び受領に当たり、代表者を1人選任しなければならない。この場合において、当該代表者に対して遺族見舞金を支給したときは、当該第1順位遺族の全員に対して支給したものとみなす。

4 前3項の規定にかかわらず、遺族見舞金の支給を受けようとする者が社会通念上適切でないと市長が認めるときは、当該遺族を遺族見舞金の支給を受けることができる遺族から除くものとする。

(支給の制限)

第6条 市長は、次の各号掲げる場合のいずれかに該当するときは、見舞金を支給しないものとする。

(1) 犯罪行為が行われた時において、死亡被害者、重傷病被害者又は第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者。以下この条において同じ。)と加害者との間に、次のいずれかに該当する親族関係があったとき。

 配偶者

 直系血族

 三親等内の親族

(2) 犯罪被害について、死亡被害者、重傷病被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する行為があったとき。

 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為

 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為

 及びに掲げるもののほか、当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為

(3) 死亡被害者、重傷病被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する事案があったとき。

 当該犯罪行為を容認していたこと。

 集団的に、又は常習的に暴力的不正行為を行うおそれがある組織に属していたこと。

 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。

2 前項の規定にかかわらず、死亡被害者、重傷病被害者又は第1順位遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切であると市長が認めるときは、見舞金を支給する。

(見舞金の支給申請)

第7条 見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北茨城市犯罪被害者等見舞金支給申請書(様式第1号)次の各号に掲げる見舞金の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が公簿等によってその事実を確認できる場合は、この限りではない。

(1) 遺族見舞金

 死亡被害者の死亡診断書その他の当該死亡被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明する書類

 死亡被害者の住民票の除票の写しその他の犯罪行為の発生時の住所又は居住を証明する書類

 戸籍謄本その他の死亡被害者と申請者との続柄を確認する書類

 申請者が犯罪行為の発生時において、市内に住所を有し、又は居住していることを証明する書類

 申請者が死亡被害者と婚姻の届出をしていないが、死亡被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を確認することができる書類

 申請者が配偶者等以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明する書類

 申請者が第5条第1項第2号に該当するものであるときは、死亡被害者の収入によって生計を維持していたことを証明する書類

 第1順位遺族が2名以上あるときは、北茨城市遺族見舞金代表者選任届(様式第2号)

 その他市長が必要と認める書類

(2) 重傷病見舞金

 犯罪行為により負傷し、又は疾病にかかった日、負傷又は疾病の状態に関する医師の診断書(療養に要する期間が1月以上であることが確認できるものに限る。)その他の書類であって、当該負傷又は疾病が重傷病に該当することが証明できるもの

 住民票の写しその他の犯罪行為の発生時に市内に住所を有し、又は居住していたことを証明する書類

 その他市長が必要と認める書類

(支給申請の期限)

第8条 見舞金は、当該犯罪行為による死亡若しくは重傷病の発生を知った日から2年を経過したとき又は当該犯罪行為による死亡若しくは重傷病が発生した日から7年を経過したときは、申請することができない。

(見舞金の支給決定)

第9条 市長は、第8条の規定による申請があったときは、速やかに見舞金の支給の可否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の決定を行ったときは、速やかに北茨城市犯罪被害者等見舞金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により、その内容を申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の決定を行うために必要があると認めるときは、申請者に報告若しくは文書その他の物件を提出させ、又は申請者の同意を得て、条例第2条第4号の関係機関等に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(見舞金の支払の請求)

第10条 前条第1項の規定により見舞金の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)が、見舞金の支給を請求しようとするときは、北茨城市犯罪被害者等見舞金支給請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(支給の調整)

第11条 重傷病見舞金の支給を受けた者が当該見舞金の支給に係る犯罪行為に起因して死亡した場合は、遺族見舞金の額から重傷病見舞金の額を控除した額を遺族に支給する。

(見舞金の支給決定の取消し等)

第12条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、見舞金の支給決定を取り消すことができる。

(1) 第6条第1項各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により見舞金の支給決定を受けたことが判明したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、見舞金の支給決定を取り消すことが適当であると市長が認めるとき。

2 市長は、前項の規定により見舞金の支給決定を取り消したときは、北茨城市犯罪被害者等見舞金支給決定取消通知書(様式第5号)により、その旨を受給者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により見舞金の支給決定を取り消した場合において既に支給した見舞金があるときは、期限を定めて、北茨城市犯罪被害者等見舞金返還命令書(様式第6号)により返還を命じるものとする。

(委任)

第13条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行し、同日以後に発生した犯罪行為による犯罪被害について適用する。

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北茨城市犯罪被害者等見舞金支給規則

令和8年3月31日 規則第24号

(令和8年4月1日施行)