○北茨城市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例施行規則

令和8年3月31日

規則第23号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(特定乳児等通園支援に関する費用の額の受領)

第3条 条例第13条第3項に規定する規則で定める費用は、次のいずれかに該当する費用とする。

(1) 日用品、文房具その他の特定乳児等通園支援に必要な物品の購入に要する費用

(2) 特定乳児等通園支援に係る行事への参加に要する費用

(3) 食事の提供に要する費用

(4) 特定乳児等通園支援事業所に通う際に提供される便宜に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、特定乳児等通園支援において提供される便宜に要する費用のうち、特定乳児等通園支援の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、乳児等支援給付認定保護者に負担させることが適当と認められるもの

(運営規程)

第4条 条例第20条に規定する規則で定める事業の運営についての重要事項は、次に掲げるものとする。

(1) 特定乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針

(2) その提供する特定乳児等通園支援の内容

(3) 職員の職種、員数及び職務の内容

(4) 特定乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに特定乳児等通園支援の提供を行わない日

(5) 条例第13条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用の種類、支払を求める理由及びその額

(6) 条例第4条第1項の規定により定める1時間当たりの利用定員

(7) 特定乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の特定乳児等通園支援事業の利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他特定乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第5条 条例第31条に規定する規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備すること。

(3) 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。

(記録の整備等)

第6条 条例第33条第2項に規定する規則で定める記録等は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第12条の規定による特定乳児等通園支援の提供の記録

(2) 条例第15条に定めるものに基づく特定乳児等通園支援の提供に当たっての計画

(3) 条例第19条の規定による市への通知に係る記録

(4) 条例第29条第2項の規定による苦情の内容その他の事項の記録

(5) 条例第31条第3項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(電磁的記録等)

第7条 条例第34条第2項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて乳児等支援給付認定保護者の閲覧に供し、乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機に備えられた当該乳児等支援給付認定保護者のファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

2 条例第34条第4項に規定する規則で定める電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

(1) 前項各号に規定する方法のうち特定乳児等通園支援事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

北茨城市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例施行規則

令和8年3月31日 規則第23号

(令和8年4月1日施行)