○北茨城市犯罪被害者等支援条例
令和8年3月25日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定め、市並びに市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害の回復又は軽減を図り、もって犯罪被害者等が安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、当該被害に係る配慮に欠ける他人の言動等により生ずる精神的な苦痛、身体の不調、経済的な損失等の当該犯罪被害者等が受ける被害をいう。
(4) 関係機関等 国、他の地方公共団体、警察、民間支援団体(犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第23条第1項に規定する犯罪被害者等早期援助団体その他の犯罪被害者等の支援を行う民間の団体をいう。以下同じ。)その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。
(5) 市民等 市内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。
(6) 事業者 市内に事業所等を有し、事業活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。
(1) 犯罪被害者等の個人としての尊厳を重んじ、その尊厳にふさわしい処遇を補償される権利を尊重すること。
(2) 犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じた適切な支援を推進するとともに、二次被害が生ずることのないよう十分に配慮すること。
(3) 犯罪被害者等が被害を受けたときから再び安心して暮らすことができるようになるまでの間、途切れることなく必要な支援を推進すること。
(市の責務)
第4条 市は、基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援のための施策を実施するものとする。
2 市は、前項の施策を円滑に実施することができるよう、関係機関等と連携を図るものとする。
(市民等及び事業者の責務)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次被害が生ずることのないよう十分配慮するとともに、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては二次被害が生ずることのないよう十分に配慮するとともに、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(相談及び情報の提供等)
第6条 市は、犯罪被害者等が、その受けた被害を早期に回復し、又は軽減し、安心して暮らすことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
(見舞金の支給)
第7条 市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、規則で定めるところにより、見舞金を支給するものとする。
(日常生活の支援)
第8条 市は、犯罪被害者等が犯罪等により心身に受けた影響から回復し、日常生活を円滑に営むことができるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスの提供を受けられるよう、必要な支援を行うものとする。
(安全の確保)
第9条 市は、犯罪被害者等が更なる犯罪等による被害及び二次被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他必要な措置を講ずるものとする。
(居住の安定)
第10条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、市営住宅(北茨城市営住宅設置及び管理に関する条例(平成9年北茨城市条例第40号)第2条第1号に規定する市営住宅をいう。)への入居における配慮その他必要な支援を行うものとする。
(市民等及び事業者の理解の増進)
第11条 市は、犯罪被害者等の置かれている状況、犯罪被害者等の支援の必要性及び二次被害の防止の重要性について市民等及び事業者の理解を深めるため、広報及び啓発を行うものとする。
(人材の育成等)
第12条 市は、犯罪被害者等の支援に係る職員の育成及び資質の向上を図るため、犯罪被害者等の支援の必要性、二次被害を防止する重要性等に関する研修等への参加機会の確保その他必要な施策を講ずるものとする。
(民間支援団体の活動の促進)
第13条 市は、民間支援団体の活動の促進を図るため、民間支援団体に対し、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策の情報の提供その他必要な施策を講ずるものとする。
(支援の制限)
第14条 市は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発したときその他犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。