○北茨城市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

令和7年9月25日

規則第22号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(乳児等通園支援事業所内部の規程)

第3条 条例第17条に規定する規則で定める事業の運営についての重要事項は、次に掲げるものとする。

(1) 乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針

(2) 提供する乳児等通園支援の内容

(3) 職員の職種、員数及び職務の内容

(4) 乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日

(5) 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額

(6) 乳児及び幼児の区分ごとの利用定員

(7) 乳児等通園支援事業の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項

(設備の基準)

第4条 条例第22条に規定する規則で定める設備の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる一般型乳児等通園支援事業所には、乳児室又はほふく室及び便所を設けること。

(2) 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき1.65平方メートル以上であること。

(3) ほふく室の面積は、乳児又は第1号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

(4) 乳児室又はほふく室には、乳児等通園支援の提供に必要な用具を備えること。

(5) 満2歳以上の幼児を利用させる一般型乳児等通園支援事業所には、保育室又は遊戯室及び便所を設けること。

(6) 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児1人につき1.98平方メートル以上であること。

(7) 保育室又は遊戯室には、乳児等通園支援の提供に必要な用具を備えること。

(8) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を2階に設ける建物は、次の及びの要件に、保育室等を3階以上に設ける建物は、次に掲げる要件に該当するものであること。

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物であること。

 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が1以上設けられていること。

区分

施設又は設備

2階

常用

1 屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 待避上有効なバルコニー

3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

4 屋外階段

3階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

3 屋外階段

4階以上の階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。)

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

 に掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。

 一般型乳児等通園支援事業所に調理設備(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下このにおいて同じ。)を設ける場合には、当該調理設備以外の部分と一般型乳児等通園支援事業所の調理設備の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

(ア) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

(イ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理設備の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

 一般型乳児等通園支援事業所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

 保育室等その他利用乳幼児が出入し、又は通行する場所に、利用乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

 一般型乳児等通園支援事業所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

(職員)

第5条 条例第23条第3項ただし書に規定する規則で定める場合とは、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 当該一般型乳児等通園支援事業と保育所、幼稚園、認定こども園その他の施設又は事業(以下「保育所等」という。)とが一体的に運営されている場合であって、当該一般型乳児等通園支援事業を行うに当たって当該保育所等の職員(保育その他の子育て支援に従事する職員に限る。)による支援を受けることができ、かつ、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事する職員が保育士であるとき。

(2) 当該一般型乳児等通園支援事業を利用している乳児又は幼児の人数が3人以下である場合であって、保育所等を利用している児童の保育が現に行われている保育室等において当該一般型乳児等通園支援事業が実施され、かつ、当該一般型乳児等通園支援事業を行うに当たって当該保育所等の保育士による支援を受けることができるとき。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

北茨城市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

令和7年9月25日 規則第22号

(令和7年9月25日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年9月25日 規則第22号