○北茨城市学校給食費徴収規則

令和7年2月27日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は市が設置する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校(以下「学校」という。)における学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第4条に規定に基づく学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校給食費の額)

第2条 学校給食費の額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、日額で喫食する教職員等又は臨時給食提供者等に係る学校給食費は、1食あたり350円とする。

(学校給食費の徴収)

第3条 学校長は、あらかじめ各月の給食人員及び学校行事等を行事及び給食受給人員報告書(様式第1号)により、前々月末日までに教育長に報告しなければならない。

2 前項の規定により報告した給食人員に増減が生じたときは、その都度速やかに給食受給人員異動報告書(様式第2号)により教育長に報告しなければならない。

3 教育長は、前2項の報告に基づき当月分の学校給食費を決定し、翌月5日までに学校給食費調定通知書(様式第3号)により学校長に通知するものとする。

4 前項の規定により学校給食費の額の通知を受けた学校長は、納入通知書により当該通知を受けた月の15日までに納入しなければならない。

(学校給食費の減免)

第4条 教育長は、前条第2項の規定による報告を受け、学校の児童及び生徒又は教職員等が次の各号に掲げるもののいずれかに該当すると認めたときは、第2条第1項の規定に関わらず、当該者に係る学校給食費を、実際に給食を実施した日数に応じて日割計算とすることができる。

(1) 当該月について病気又はその他の理由で給食を受けない日が引き続き5日以上あったとき。ただし、教育長が別に定めるところにより、給食を実施しないこととして給食を受けなかった日を除く。

(2) 転入、転出、傷病等により当該月の途中に異動が生じたとき。

(3) その他教育長が特に必要と認めたとき。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に提供された学校給食に係る学校給食費の徴収については、なお従前の例による。

(学校給食費の額の特例)

3 当分の間、第2条第1項の規定に関わらず、学校の児童及び生徒に係る学校給食費の額については徴収しないものとする。

別表(第2条関係)

区分

学校給食費(月額)

小学校児童

5,000円

中学校生徒

5,500円

教職員等

5,500円

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北茨城市学校給食費徴収規則

令和7年2月27日 教育委員会規則第2号

(令和7年4月1日施行)