○北茨城市スクールバス運行規則
令和7年2月27日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市立学校のスクールバス運行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行の委託)
第2条 市長は、スクールバスの運転業務及び運行業務を業者等に委託することができる。
(運行の範囲)
第3条 スクールバスを運行する学校は、次のとおりとする。
(1) 華川小学校
(2) 関本小学校
(3) 磯原中学校
2 スクールバスの運行の範囲は、市内に限るものとする。
(利用対象者)
第4条 スクールバスを利用できる者は、前条第1項に掲げる学校に通学する児童又は生徒で、次に掲げる事項のいずれかに該当するものとする。ただし、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定により教育委員会が指定した学校を同令第8条の規定により変更した者を除く。
(1) 小学校への通学距離が片道2キロメートル以上の児童
(2) 中学校への通学距離が片道6キロメートル以上の生徒
(3) 北茨城市学齢児童生徒の就学すべき学校指定に関する規則(昭和42年北茨城市教育委員会第1号)第2条の規定により認定した現住所が、次に掲げる通学区域のいずれかに該当する児童
ア 華川町花園
イ 関本町小川、才丸、富士ケ丘又は八反
(4) 前3号に掲げる者のほか、やむを得ない事情によりスクールバスを利用することが適当であると教育長が認めた者
(利用申請)
第5条 スクールバスを利用しようとする児童又は生徒(以下「通学利用者」という。)の保護者は、利用を開始しようとする日の属する月の直前の月の10日までに北茨城市スクールバス利用申請書(通学用)(様式第1号)を通学利用者の属する学校の学校長を通じて教育長に提出しなければならない。ただし、転校、天災その他やむを得ない事由により緊急に必要があると認める場合は、この限りでない。
3 第1項に定める学校行事等は、校外学習又は教育委員会が主催、共催若しくは後援する行事等で、移動距離が片道2キロメートル以上の場合とする。ただし、運行に関し特別の事情があると教育長が認める場合はこの限りでない。
(運行計画)
第8条 第3条第1項に掲げる学校のスクールバスの運行に係る計画の作成及び変更については、当該学校の学校長がこれに当たるものとする。
2 学校長は、毎月20日までに翌月の運行計画を教育長に提出しなければならない。
(運行経路)
第9条 第3条第1項に掲げる学校のスクールバスの運行に係る経路は、教育長が別に定める。
2 教育長は、必要があると認めるときは、運行経路を変更することができる。
(運転者の責務)
第10条 スクールバスの運転者(以下「運転者」という。)は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 車両の点検整備を適時に行い、常に良好な状態を維持するものとする。
(2) 常に交通法規を守り、使用者の安全に万全を期すものとする。
(3) 運行が終了したときは、運行日誌に所要事項を記録し、教育長に提出するものとする。
(事故報告)
第11条 運転者は、運転中に事故が発生したときは、直ちに適切な処置を行うとともに、事故の状況を運行管理者に報告しなければならない。
2 運行管理者は、前項の報告を受けたときは、速やかに事故処理手続を行うものとする。
(運行事務)
第12条 スクールバスの運行に関する事務は、教育委員会教育総務課が所管する。
(準用)
第13条 この規則に定めのない事項については、北茨城市自動車管理規程(昭和62年北茨城市訓令第3号)の例による。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。