○北茨城市完全週休2日制工事実施要領
令和7年3月31日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要領は、建設業界における担い手確保及び労働環境の改善を図り、完全週休2日制を確保する工事(以下「完全週休2日制工事」という。)を発注するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(1) 完全週休2日制 工事着手日から工事完成日までの期間において、全ての土曜日及び日曜日を現場閉所日とすることをいう。
(2) 現場閉所日 あらかじめ定めた現場の休工日をいう。
(3) 現場 工事目的物を設置する現場をいう。ただし、工場製作としての現場は含めない。
(4) 休工日 交通誘導、巡視その他現場管理に必要な作業を除き、下請企業等も含め終日一切の現場作業(現場事務所での事務作業を含む。以下同じ。)を行わない日をいう。ただし、災害その他緊急事態の対応のため、あらかじめ定めた休工日に現場作業を行った場合は、当該日は休工日とみなす。
(5) 経費補正等基準 完全週休2日制による施工を設計図書に位置付けて施工する場合に適用する積算基準(各種経費の補正基準を含む。)をいう。
(完全週休2日制工事の対象)
第3条 完全週休2日制工事の対象となる工事は、市長が発注する全ての工事とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。
(1) 予定価格が300万円未満の工事
(2) 現場作業を行う期間が1か月未満となることが想定される工事
(3) 災害復旧工事、応急工事その他の緊急を要する工事
(4) 工種又は完成時期に制約がある工事
(5) 経費補正等基準に定められていない工事
(6) 現場特性により施工時間又は施工期間に制約がある工事
(7) 前各号に定めるもののほか、完全週休2日制工事に適さないと市長が認める工事
(完全週休2日制工事の発注方式)
第4条 促進工事は、次の各号のいずれかの方法により発注するものとする。
(1) 発注者指定型 完全週休2日制により工事を施工することを指定し、一般競争入札その他の方法により発注するものであって、次に掲げる事項を満たすもの
ア 特記仕様書(様式第1号)に発注者指定型により発注することを明記すること。
イ 予定価格の算定に当たっては、別表に定める経費補正等基準により経費補正等を行うこと。
(2) 受注者希望型 一般競争入札その他の方法による受注者の決定後、市長と受注者が協議の上、工事着手日前までに完全週休2日制工事の施工の可否を決定するものであって、次に掲げる事項を満たすもの
ア 特記仕様書に受注者希望型により発注することを明記すること。
イ 当該協議の上、完全週休2日制工事の施工が決定した場合は、別表に定める経費補正等基準により設計変更すること。
2 完全週休2日制工事の対象となる工事のうち、予定価格が4,500万円以上の工事については、原則として発注者指定型を適用する。ただし、市長が特に必要と認めるときはこの限りでない。
(実施工程の作成)
第5条 前条に規定する方法により発注を受けた工事を完全週休2日制により施工することとした受注者は、工事着手日前までに、完全週休2日制により施工するための実施工程を定め、北茨城市建設工事等執行事務処理要領(昭和57年北茨城市告示第21号)第12条の規定により選任された監督員(以下「監督員」という。)と協議するものとする。
(工期の延長)
第6条 受注者は、前条の規定により定めた実施工程により、契約工期内に工事を完成できないことが判明したときは、工期の延長変更を請求することができる。
(受注者の取組事項)
第7条 受注者は、受注者が従前より設定していた夏期休暇、年末年始休暇その他の休暇があるときは、当該休暇を確保して工事を施工するものとする。
2 受注者の都合により土曜日又は日曜日に工事その他現場作業を行うときは、受注者は、事前に監督員と協議の上、他の日に現場閉所日を振り替えるものとする。
3 前項の規定により他の日に現場閉所日を振り替えるときは、当該工事その他現場作業を行う日の属する週において現場閉所日を設定するものとする。ただし、土曜日に当該工事その他現場作業を行ったときは、当該日の属する週の次の週において設定することができる。
(下請企業の了承)
第8条 受注者は、受注した工事の一部を第三者に請け負わせるときは、完全週休2日制工事を施工することについて、当該第三者(以下「下請企業」という。)の了承を得るものとする。
(1) 一般土木工事 茨城県が定める土木工事保安対策技術指針(昭和51年11月12日施行)に基づき設置する標示板及び工事説明看板に、完全週休2日制工事を施工することを標示するものとする。
(2) 営繕工事 現場の見やすい位置に、完全週休2日制工事を施工することを標示する掲示板を設置するものとする。
(実績の確認)
第10条 受注者は、工事竣工届を提出するまでに、次に掲げる書類等を監督員に提示し、全ての現場閉所日の実績について確認を受けるものとする。
(1) 現場の労働者の勤務状況が分かる書類
(2) 下請企業に工事の一部を請け負わせている場合は、当該工事における当該下請企業の作業期間及び内容等が分かる書類
(3) 前2号の書類に基づき作成した現場閉所日の日数を集計した資料等現場閉所日確保率が把握できるもの
(発注者の配慮)
第11条 市長は、受注者が完全週休2日制工事を円滑に施工できるよう、次に掲げる事項に配慮するものとする。
(1) 第5条の規定により定めた実施工程による工事の施工を妨げるような指示等を行わないこと。
(2) 第6条の規定による受注者からの工期の延長変更の請求に対して、柔軟に対応すること。
(3) 受注者からの協議等には、できる限り速やかに対応すること。
(委任)
第12条 この要領に定めるもののほか、完全週休2日制工事の発注に関して必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 一般土木工事の経費補正等基準
(1) (2)及び(3)以外のもの
労務費に対する補正係数 | 1.04 |
機械経費(賃料)に対する補正係数 | 1.02 |
共通仮設費に対する補正係数 | 1.03 |
現場管理費に対する補正係数 | 1.05 |
(2) 市場単価方式によるもの
名称 | 区分 | 補正係数 |
鉄筋工 | 1.04 | |
ガス圧接工 | 1.03 | |
インターロッキングブロック工 | 設置 | 1.01 |
撤去 | 1.04 | |
防護柵設置工(ガードレール) | 設置 | 1.01 |
撤去 | 1.04 | |
防護柵設置工(ガードパイプ) | 設置 | 1.01 |
撤去 | 1.04 | |
防護柵設置工(横断・転落防止柵) | 設置 | 1.04 |
撤去 | 1.04 | |
防護柵設置工(落成防護柵) | 1.01 | |
防護柵設置工(落石防止網) | 1.02 | |
道路標識設置工 | 設置 | 1.01 |
撤去・移設 | 1.03 | |
道路付属物設置工 | 設置 | 1.01 |
撤去 | 1.04 | |
法面工 | 1.02 | |
吹付枠工 | 1.03 | |
鉄筋挿入工(ロックボルト工) | 1.03 | |
道路植栽工 | 植樹 | 1.04 |
剪定 | 1.04 | |
公園植栽工 | 1.04 | |
橋梁用伸縮継手装置設置工 | 1.02 | |
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | 1.04 | |
橋面防水工 | 1.01 | |
薄層カラー舗装工 | 1.01 | |
グルービング工 | 1.01 | |
軟弱地盤処理工 | 1.02 | |
コンクリート表面処理工(ウォータージェット工) | 1.01 |
(3) 土木工事標準単価によるもの
名称 | 区分 | 補正係数 |
区画線工 | 1.04 | |
高視認性区画線工 | 1.04 | |
橋梁塗装工 | 1.03 | |
構造物とりこわし工 | 機械 | 1.03 |
人力 | 1.04 | |
コンクリートブロック積工 | 1.04 | |
排水構造物工 | 1.04 | |
鋼製排水溝設置工 | 1.04 | |
表面被覆工(コンクリート保護塗装) | 固定足場 | 1.02 |
高所作業車 | 1.02 | |
表面含浸工 | 固定足場 | 1.04 |
高所作業車 | 1.04 | |
連続繊維シート補強工 | 固定足場 | 1.04 |
高所作業車 | 1.04 | |
剥落防止工(アラミドメッシュ) | 固定足場 | 1.04 |
高所作業車 | 1.04 | |
漏水対策材設置工 | 固定足場 | 1.04 |
高所作業車 | 1.04 | |
防草シート設置工 | 1.03 | |
紫外線硬化型FRPシート設置工(ポリエステル樹脂) | 固定足場 | 1.02 |
高所作業車 | 1.01 | |
塗膜除去工 | 1.04 | |
バキュームブラスト工 | 1.01 | |
道路反射鏡設置工 | 設置 | 1.01 |
撤去 | 1.04 | |
仮設防護柵設置工(仮設ガードレール) | 1.04 | |
機械式継手工 | 1.04 | |
抵抗板付鋼製杭基礎工 | 1.03 | |
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 | 1.01 | |
FRP製格子状パネル設置工 | 1.00 | |
浸食防止用植生マット工(養生マット工) | 1.04 | |
支承金属溶射工 | 1.04 | |
耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管)設置工 | 1.03 |
2 営繕工事の経費補正等基準
(1) 労務費補正の基準
ア 複合単価
複合単価の労務単価は、公共工事設計労務単価に1.04を乗じて補正する。なお、交通誘導警備員の労務単価についても同様に補正する。
イ 市場単価、補正市場単価の掲載価格
市場単価と補正市場単価は、エからカまでの表の補正率を用いた以下の式により補正する。
(ア) 新営工事の場合
市場単価×新営補正率
又は補正市場単価×新営補正率
(イ) 全館無人改修の場合(基準単価の算定)
市場単価×新営補正率
又は補正市場単価×新営補正率
(ウ) 執務並行改修の場合(基準補正単価の算定)
市場単価×改修補正率
又は補正市場単価×改修補正率
ウ 物価資料の掲載価格
物価資料の掲載価格(市場単価以外の材工単価)を採用する場合は、掲載価格を、エからカまでの表の補正率を用いた以下の式により補正する。
(ア) 新営工事の場合
物価資料の掲載価格×新営補正率
(イ) 全館無人改修又は執務並行改修の場合
物価資料の掲載価格×改修補正率
エ 建設工事の補正率
工種 | 摘要 ※ | 新営補正率 | 改修補正率 |
仮設工事 | 物価資料 | 1.03 | 1.03 |
土工事 | 市場単価、物価資料共通 | 1.02 | 1.02 |
地業工事 | 物価資料 | 1.02 | 1.02 |
鉄筋工事 | 市場単価、物価資料共通 | 1.03 | 1.03 |
コンクリート工事 | 市場単価、物価資料共通 | 1.03 | 1.03 |
型枠工事 | 市場単価、物価資料共通 | 1.03 | 1.03 |
鉄骨工事 | 物価資料 | 1.03 | 1.03 |
既製コンクリート | 物価資料 | 1.02 | 1.02 |
防水工事 | 市場単価 | 1.02 | 1.09 |
防水工事(シーリング) | 市場単価 | 1.03 | 1.16 |
防水工事 | 物価資料 | 1.02 | 1.02 |
石工事 | 物価資料 | 1.02 | 1.02 |
タイル工事 | 物価資料 | 1.02 | 1.02 |
木工事 | 物価資料 | 1.02 | 1.02 |
屋根及びとい | 物価資料 | 1.02 | 1.02 |
金属工事 | 市場単価 | 1.02 | 1.10 |
金属工事 | 物価資料 | 1.02 | 1.02 |
左官工事(仕上塗材仕上) | 市場単価 | 1.03 | 1.03 |
左官工事(仕上塗材仕上以外) | 市場単価 | 1.03 | 1.17 |
左官工事 | 物価資料 | 1.03 | 1.03 |
建具(ガラス) | 市場単価 | 1.02 | 1.11 |
建具(シーリング) | 市場単価 | 1.03 | 1.18 |
建具 | 物価資料 | 1.02 | 1.02 |
塗装工事 | 市場単価 | 1.03 | 1.17 |
塗装工事 | 物価資料 | 1.03 | 1.03 |
内外装工事 | 市場単価 | 1.03 | 1.14 |
内外装工事(ビニル系床材) | 市場単価 | 1.02 | 1.09 |
内外装工事 | 物価資料 | 1.03 | 1.03 |
内外装工事(ビニル系床材) | 物価資料 | 1.02 | 1.02 |
仕上げユニット | 物価資料 | 1.01 | 1.01 |
排水工事 | 物価資料 | 1.02 | 1.02 |
舗装工事 | 物価資料 | 1.01 | 1.01 |
植栽及び屋上緑化 | 物価資料 | 1.02 | 1.02 |
※ 「市場単価」は市場単価及び補正市場単価、「物価資料」は物価資料の掲載価格の補正率を示す。
オ 電気設備工事の補正率
工種 | 摘要 | 新営補正率 | 改修補正率 |
配管工事 | 電線管、2種金属線及び同ボックス | 1.03 | 1.21 |
ケーブルラック | 1.02 | 1.17 | |
位置ボックス及び位置ボックス用ボンディング | 1.03 | 1.20 | |
プルボックス | 1.02 | 1.15 | |
プルボックス用接地端子 | 1.00 | 1.00 | |
防火区画貫通処理ケーブルラック用(壁・床) | 1.02 | 1.16 | |
防火区画貫通処理金属管・丸型用 | 1.01 | 1.06 | |
(電動機その他接続材工事)金属製可とう電線管 | 1.02 | 1.17 | |
配線工事 | 600V絶縁電線及び600V絶縁ケーブル | 1.03 | 1.19 |
接地工事 | (接地極工事)銅板式、銅覆鋼棒、接地極埋設票(金属製)票(金属製) | 1.02 | 1.02 |
カ 機械設備工事の補正率
工種 | 摘要 | 新営補正率 | 改修補正率 |
保温工事 | 配管用、ダクト用及び消音内貼 | 1.03 | 1.17 |
ダクト設備 | 低圧ダクト、排煙ダクト及び低圧チャンバー類 | 1.03 | 1.17 |
ダクト付属品 | 既製品ボックス、制気口、ダンパー等の取付手間のみ | 1.04 | 1.24 |
衛生器具設備 (ユニットを除く) | 取付手間のみ | 1.04 | 1.24 |
3 備考
(1) 発注者指定型の場合における経費補正及び労務費補正は、現場閉所日確保率が100%未満となったときは、当該補正を解除する。
(2) 受注者希望型の場合における経費補正及び労務費補正は、現場閉所日確保率が100%未満となったときは、当該補正は行わない。
(3) 現場閉所確保率は、以下の算式による。
※1 工事着手日から工事完成日までの期間とする。ただし、工場製作のみの期間、工事全体を一時中止とした期間、夏季・年末年始等の休暇期間は除く。