○北茨城市こども家庭センター設置運営要綱
令和7年3月5日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項の規定に基づき、同条第2項に規定するこども家庭センター(次条において「こども家庭センター」という。)を設置し、及び運営することに関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援並びに母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うため、こども家庭センターを設置する。
2 こども家庭センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 北茨城市こども家庭センター |
位置 | 北茨城市磯原町磯原1630番地 |
(業務等)
第3条 北茨城市こども家庭センター(以下「センター」という。)は、児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項第1号から第4号までに掲げる事業を行う。
(職員)
第4条 センターに、センター長、統括支援員(前条に規定する業務及び事業について十分な知識を有し、俯瞰して判断することができる者をいう。以下この条において同じ。)その他必要な職員を置く。
2 センター長には子育て支援課長を、統括支援員には健康づくり支援課母子保健係長をもって充てる。
(開設時間及び休日)
第5条 センターの開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 センターの休日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(庶務)
第6条 センターの庶務は、市民福祉部子育て支援課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。