○北茨城市予防接種事故災害補償規則

令和7年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が自ら実施する法定外の予防接種(以下「予防接種」という。)に係る事故の災害補償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 市は、次条に規定する予防接種を行うことにより、第4条に規定する補償対象者が死亡し、又は身体に予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2に規定する障害が発生した場合において、当該補償対象者に対し、第5条に規定する補償を行う。

(補償の対象とする予防接種)

第3条 補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自ら行政措置として行うもの及び市が他の市町村に委託して行うものとする。ただし、ツベルクリン反応検査を除く。

2 市が他の市町村から委託を受けて行う予防接種は、補償の対象としない。

(補償対象者)

第4条 補償対象者は、前条に規定する予防接種を受けた者とする。

2 市は、補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償の種類等)

第5条 市が行う補償は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める補償金(以下、本条において「補償金」という。)とする。

(1) 死亡の場合 死亡補償金

(2) 身体障害が生じた場合 障害補償金

2 市は、次に掲げる補償基準及び補償金額に基づき、補償を行うものとする。

(1) 補償基準

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡し、又は予防接種法施行令別表第2に規定する障害を被った場合に限る。

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定する。

(2) 補償金額

 死亡補償金 全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める死亡賠償保険金の額

 障害補償金 全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める障害賠償保険金の額

3 市は、第1項に掲げる補償金を重複して支給しない。

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由について、その補償の額を限度として民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。

(その他)

第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日以後に発見された予防接種に係る事故の災害補償について適用する。

北茨城市予防接種事故災害補償規則

令和7年3月31日 規則第12号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和7年3月31日 規則第12号