○北茨城市華川スポーツパークの設置及び管理に関する条例

令和4年12月26日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、北茨城市華川スポーツパークの設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市民の健康及び体力の保持増進並びに心身の健全な発達を図るため、次の施設を設置する。

名称 北茨城市華川スポーツパーク

位置 北茨城市華川町下相田109番地

(利用時間及び休業日)

第3条 北茨城市華川スポーツパーク(以下「スポーツパーク」という。)の利用時間及び休業日は、教育委員会規則で定める。

(指定管理者による管理)

第4条 スポーツパークの管理は、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う管理の業務)

第5条 指定管理者が行う管理の業務は、次に掲げるものとする。

(1) スポーツパークの利用及びその制限に関する業務

(2) スポーツパークの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(利用の許可)

第6条 スポーツパークの次に掲げる施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) グラウンドゴルフ場

(2) スケートボード場

(3) 体育館

2 前項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可を受けた事項を変更し、又は取り消そうとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

3 指定管理者は、スポーツパークの管理上必要があると認めるときは、前2項の許可に条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限することができる。

(1) 公益の維持管理上必要と認めるとき。

(2) スポーツパークの施設保全に支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるものに準ずるものとして教育委員会が認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、スポーツパークの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(1) 公益を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) スポーツパークの管理上支障があると認めるとき。

(3) その他この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反すると認めるとき。

(利用料金)

第9条 利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、スポーツパークの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減免することができる。

(1) 公益を目的とするとき。

(2) その他指定管理者が減免することを適当と認めるとき。

(利用料金の還付)

第11条 既に納入した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責によらない事由により利用することができなかったとき。

(2) 指定管理者が公益上、その他の理由により利用の許可を取り消し、又は利用を停止させ、若しくは許可に係る事項を変更したとき。

(原状回復)

第12条 利用者は、指定管理者が指示した事項に従い、利用後の施設及び器具は原状に回復しなければならない。

(賠償責任)

第13条 利用者が、故意又は過失によりスポーツパークの施設又は設備を毀損し、又は滅失したときは、その程度に応じて市長が定める補修費又は損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その賠償額の全額又は一部を免除することができる。

(教育委員会等による管理等)

第14条 教育委員会は、指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めたときは、この条例の規定にかかわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2 市長は、前項に規定する場合において第9条第2項に規定する利用料金の額を使用料として、利用者から徴収するものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年教委規則第5号で令和5年4月1日から施行)

別表(第9条関係)

(1) グラウンドゴルフ場利用料金の上限額

利用区分

午前

9時~12時

午後

13時~17時

全日

9時~17時

市民による利用の場合

無料

無料

無料

市民以外の者による利用の場合

1,100円

1,650円

2,750円

(2) スケートボード場利用料金の上限額

利用区分

午前

9時~12時

午後

13時~17時

営利を目的としない場合

中学生以下

110円

160円

一般

220円

330円

営利を目的とする場合

6,600円

9,900円

(3) 体育館利用料金の上限額

利用区分

1時間あたり

営利を目的としない場合

半面

110円

全面

220円

営利を目的とする場合

半面

3,300円

全面

6,600円

備考 市民以外の者による施設(グラウンドゴルフ場を除く。)の利用については、上記金額の200%とする。

北茨城市華川スポーツパークの設置及び管理に関する条例

令和4年12月26日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)