○北茨城市生活保護費の返還金及び徴収金の取扱いに関する事務処理要綱

令和4年3月31日

告示第32号

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第63条の規定による返還金並びに法第77条、法第77条の2及び法第78条の規定による徴収金(以下「返還金等」という。)の取扱いについて、北茨城市財務規則(平成元年北茨城市規則第10号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(法第63条に係る説明)

第2条 北茨城市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第63条の規定による費用の返還を求めるときは、資力の発生時又は発生が見込まれる時点で、被保護者に対して申告義務、返還義務等について法第27条の規定に基づき文書で指示するとともに、法第63条の趣旨を十分に説明するものとする。

(法第77条に係る説明)

第3条 所長は、被保護者に扶養義務者があるときは、当該被保護者及び当該扶養義務者に対して、法第77条の趣旨を十分に説明するものとする。

(法第77条の2に係る説明)

第4条 所長は、法第63条の規定による返還金の額の全部又は一部を法第77条の2の規定により徴収しようとするときは、被保護者に対して、同条の趣旨を十分に説明するものとする。

(法第78条に係る説明)

第5条 所長は、法第78条に規定する不正受給を発見したときは、当該不正受給をした者(以下「不正受給者」という。)に対して、同条の趣旨を十分に説明するものとする。

(返還金等の決定)

第6条 所長は、返還金等が生じたときは、返還又は徴収の可否及びその金額等について、必要に応じ北茨城市生活保護ケース診断会議(以下「ケース診断会議」という。)に諮り決定するものとする。

(返還金等の通知)

第7条 所長は、法第63条の規定により返還金を決定したときは生活保護法第63条による返還金決定通知書(様式第1号)により、法第77条の2の規定により徴収金を決定したときは生活保護法第77の2による徴収金決定通知書(様式第2号)により、法第77条又は法第78条の規定により徴収金を決定したときは生活保護法第77条・第78条による徴収金決定通知書(様式第3号)により、それぞれ速やかに被保護者、扶養義務者又は不正受給者(以下「納入義務者」という。)に対し、その内容を通知するものとする。

(返還金等の調定)

第8条 所長は、前条の規定による通知をしたときは、財務規則第26条第1項の規定に基づき歳入の調定を行うとともに、財務規則第31条第1項の規定に基づき納入義務者に納入通知書を送付するものとする。

(返還金等の納入方法)

第9条 返還金等の納入方法は、一括納入とする。ただし、納入義務者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の6第1項第1号から第4号までの規定に該当するときは、返還金等の履行期限を延長し、及び返還金等の金額を分割して納入させること(以下「履行期限の延長等」という。)ができる。

(履行期限の延長等の申請)

第10条 所長は、前条に規定する履行期限の延長等を受けようとする納入義務者に対して、履行期限延長等申請書(様式第4号)の提出を求めるものとする。

(履行期限の延長等の承認等)

第11条 所長は、前条の履行期限延長等申請書の提出があったときは、当該申請書を受理した日から14日以内に承認又は不承認の決定を行い、履行期限延長等承認(不承認)通知書(様式第5号)により、納入義務者に通知するものとする。

(督促等)

第12条 所長は、納入義務者が返還金等を履行期限(前条の規定に基づき履行期限の延長等の承認を受けた者にあっては、延長後の履行期限)までに納入しない場合は、財務規則第45条第1項の規定により当該履行期限後20日以内に督促状(様式第6号)により督促するものとする。

2 所長は、前項の規定による督促後2箇月を経ても納入しない者については、催告書(様式第7号)により納入を催告するとともに、原則として家庭訪問、福祉事務所での面談又は施設等の訪問を行い、状況の把握に努めるものとする。

(訴訟等の検討)

第13条 所長は、徴収のための訪問等を実施しても納入を期待できない者又は納入の意思がない者で、資産調査等において資力を有するものに対して、必要に応じケース診断会議に諮った上で訴訟等の措置について検討するものとする。

(徴収停止等)

第14条 所長は、納入義務者が、地方自治法施行令第171条の5第2号若しくは第3号又は国税徴収法(昭和34年法律第147号)第153条第1項各号に該当し、返還金等を納入することが著しく困難又は不適当であると認めるときは、当該返還金等の区分に応じて徴収を停止し、又は滞納処分の執行を停止するものとする。

(不納欠損処分)

第15条 返還金等に係る債務について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条の規定に基づき時効により権利が消滅したときその他徴収権が消滅したときは、財務規則第47条第1項の規定に基づき不納欠損処分の手続を行うものとする。

(債権管理)

第16条 所長は、返還金等について、生活保護費債権管理台帳(様式第8号)へ記載し、債権管理に努めなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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北茨城市生活保護費の返還金及び徴収金の取扱いに関する事務処理要綱

令和4年3月31日 告示第32号

(令和4年4月1日施行)