○北茨城市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱
令和3年6月25日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づき、法第10条第1項各号に掲げる業務を行うための拠点を設置し、及び運営することに関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 児童及び妊産婦の福祉に関し必要な支援を行うため、法第10条の2に規定する拠点を設置する。
2 前項に規定する拠点の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 北茨城市子ども家庭総合支援拠点 |
位置 | 北茨城市磯原町磯原1630番地 |
(業務)
第3条 北茨城市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 法第6条の3第5項に規定する要支援児童等、同条第8項に規定する要保護児童等の支援に係る業務
(3) 児童及び妊産婦の福祉に関係する機関との連絡調整に係る業務
(4) その他児童及び妊産婦の福祉に関する必要な支援に係る業務
(職員)
第4条 支援拠点に、常時2名以上の子ども家庭支援員(市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別添「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱6の項(2)①に規定する子ども家庭支援員をいう。)を置く。
(開設時間及び休日)
第5条 支援拠点の開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 支援拠点の休日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。