○北茨城市建設工事等電子入札実施要綱

令和3年5月31日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が発注する建設工事の請負並びに測量及び建設コンサルタント業務の委託(以下「建設工事等」という。)に係る電子入札の手続について、北茨城市財務規則(平成元年北茨城市規則第10号。以下「財務規則」という。)北茨城市建設工事等執行規則(昭和60年北茨城市規則第13号)その他別に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 電子入札の対象となる建設工事等は、北茨城市建設工事請負業者選考規程(昭和57年北茨城市訓令第5号)第3条に規定する北茨城市建設工事請負業者選考委員会において、電子入札によることが適当であると認められたものとする。

(利用登録)

第3条 電子入札に参加しようとする者(以下「電子入札者」という。)は、あらかじめ市長に電子入札システム(電子入札に係る手続のうち入札案件の登録、参加申請書及び入札書の提出並びに落札者の決定の事務について、電子計算機及びインターネット回線を使用して処理する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を利用する旨を届け出て、その登録を受けなければならない。

(入札の公告等)

第4条 市長は、電子入札において、財務規則第121条第1項の規定による一般競争入札の公告及び財務規則第133条第2項の規定による指名競争入札の通知の際に、当該公告及び通知に電子入札の対象である旨を明示するものとする。

2 市長は、電子入札に係る手続及び執行方法について、特記すべき事項がある場合は前項の公告及び通知により、その旨を明示するものとする。

(入札書等の提出)

第5条 市長は、電子入札において、入札書その他の電子入札システムによる提出を求める書類(以下「入札書等」という。)の提出について、あらかじめ受付期間を設定するものとする。

2 入札書等の提出日時の判定は、入札金額その他の入札書に係る情報が電子入札システムを利用する市の電子計算機内に記録された日時をもって取り扱うものとする。

(書面による入札)

第6条 市長は、電子入札者が自らの電子計算機の不具合等により、電子入札システムに接続することができない場合は、書面による入札書等の提出(以下「紙入札」という。)を承認することができる。

2 市長は、電子入札システムの不具合等により、電子入札を正常に継続できないと認める場合は、速やかに紙入札に変更するものとする。

3 紙入札による入札書等の提出は、財務規則第125条第1項の規定により直接持参する方法又は同条第2項に規定する郵便入札による方法により行うものとする。

(開札)

第7条 市長は、電子入札の開札において、前条第1項の規定による紙入札がある場合は、当該入札書に記載された入札金額を電子入札システムに登録するものとする。

2 市長は、工事費等内訳書の提出を求める建設工事等においては、開札と同時に工事費等内訳書を確認するものとする。

(くじによる落札者の決定)

第8条 市長は、電子入札において、落札となるべき同価入札をした者が2人以上ある場合は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の9の規定によるくじを電子入札システムにより行うことができる。

2 前項のくじが困難な場合は、市長が指定する場所及び日時においてくじを行い、落札者を決定するものとする。

(無効の入札)

第9条 市長は、電子入札において、電子入札者が財務規則第126条各号に掲げるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札を無効とするものとする。

(1) 工事費等内訳書の提出を求められた者が、工事費等内訳書を提出しないとき。

(2) 第6条の規定によらず紙入札をしたとき。

(3) 同一の入札案件において、電子入札及び紙入札をしたとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、電子入札の実施、運用等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

北茨城市建設工事等電子入札実施要綱

令和3年5月31日 告示第65号

(令和3年6月1日施行)