○北茨城市被保護者等支援調整会議設置要綱
令和3年1月20日
告示第2号
(設置)
第1条 被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。)又は生活困窮者(生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第1項に規定する生活困窮者をいう。)(以下これらを「被保護者等」という。)に対する適切な支援を図るため、生活保護法第27条の3第1項及び生活困窮者自立支援法第9条第1項の規定により北茨城市被保護者等支援調整会議(以下「支援調整会議」という。)を置く。
(令6告示72・一部改正)
(所掌事項)
第2条 支援調整会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 被保護者等に対する自立の支援を図るために必要な情報の交換を行うこと。
(2) 被保護者等が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、支援調整会議の設置目的を達成するために必要と認められること。
(令6告示72・一部改正)
(組織)
第3条 支援調整会議は、会長、副会長及び構成員をもって組織する。
2 会長には福祉事務所長を、副会長にはあらかじめ会長が指名する者を、構成員には次に掲げる者のうち会長が選定した者その他会長が必要と認める者をもって充てる。
(1) 市の職員
(2) 北茨城市社会福祉協議会の職員
(3) 高萩公共職業安定所の職員
3 会長は、会務を総理し、支援調整会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(令6告示72・一部改正)
(支援会議の開催)
第4条 支援調整会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 支援調整会議の開催及び支援調整会議の資料は、非公開とする。
(令6告示72・一部改正)
(意見の聴取等)
第5条 会長は、第2条各号に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、被保護者等に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(令6告示72・一部改正)
(守秘義務)
第6条 支援調整会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援調整会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(令6告示72・一部改正)
(庶務)
第7条 支援調整会議の庶務は、市民福祉部社会福祉課において処理する。
(令6告示72・一部改正)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、支援調整会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が支援調整会議に諮って定める。
(令6告示72・一部改正)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第72号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。