○北茨城市産後ケア事業実施要綱

令和2年3月31日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出産後1年を経過しない女子及び乳児(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第2項に規定する乳児をいう。以下同じ。)の心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話又は育児に関する指導、相談その他の援助(以下「産後ケア」という。)を行うため、北茨城市産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する出産後1年を経過しない女子及び乳児であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、入院加療を要する者については、この限りでない。

(1) 出産後の身体的又は心理的な不調により支援を要する者

(2) 育児に係る保健指導又は育児指導を要する者

(3) 家族等からの支援が受けられないため特に社会的支援を要する者

(事業)

第3条 事業は、次の各号のいずれかの方法により実施する。

(1) 病院、診療所、助産所その他事業所(以下「病院等」という。)に産後ケアを必要とする対象者を宿泊させて行う方法(以下「短期入所型」という。)

(2) 病院等に産後ケアを必要とする対象者を通わせて行う方法(以下「通所型」という。)

(3) 産後ケアを必要とする対象者の居宅を訪問して行う方法(以下「居宅訪問型」という。)

2 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 対象者の身体的な回復のための支援

(2) 対象者の話を傾聴する等の心理的支援

(3) 乳児の状況に応じた具体的な育児指導

(4) 家族等の身近な支援者との関係調整

(5) 地域で育児をしていく上で必要な社会的資源の紹介

(6) その他前各号に類する援助

(事業の委託)

第4条 市長は、病院等に委託して事業を実施するものとする。

(利用申請等)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、産後ケア事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、事業の利用の可否を決定し、産後ケア事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により事業の利用を決定したときは、産後ケア事業利用依頼書(様式第3号)により病院等に事業の実施を依頼するものとする。

(利用限度)

第6条 事業の利用は、1回の出産につき7日を限度とする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、必要最小限の範囲で当該日数を超えて利用することができる。

(費用負担)

第7条 第5条第2項の規定により事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定めるところにより、事業の利用に要する費用の一部(以下「利用料」という。)を負担しなければならない。

2 利用料は、病院等が指定する方法により支払わなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、第5条第1項の規定による申請を行った日において、利用者の属する世帯の全員(住居及び生計を一にする者を含む。)が市町村民税を課税されていない場合又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である場合は、利用者による利用料の負担を要しない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

改正文(令和5年告示第31号)

令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(令5告示31・全改)

北茨城市産後ケア事業負担額

事業区分

利用日数

利用料(1日当たり)

短期入所型

初日

500円

2日目から5日目まで

0円

6日目及び7日目

2,500円

通所型

1日目から5日目まで

0円

6日目及び7日目

2,000円

居宅訪問型

1日目から5日目まで

0円

6日目及び7日目

2,000円

(令5告示4・一部改正)

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北茨城市産後ケア事業実施要綱

令和2年3月31日 告示第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年3月31日 告示第41号
令和5年1月31日 告示第4号
令和5年3月31日 告示第31号