○北茨城市会計年度任用職員の任用に関する規程

令和2年3月31日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 会計年度任用職員の任用は、選考によるものとし、その方法は面接その他の能力実証の方法によるものとする。

2 会計年度任用職員の選考に当たっては、公募によることとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 会計年度任用職員としての従前の実績により能力実証が可能である場合

(2) 職務の性質上、公募により難い場合

(登録)

第3条 市長公室長は、会計年度任用職員に任用されることを希望する者があるときは、あらかじめ次に掲げる書類を提出させなければならない。

(1) 履歴書(様式第1号)

(2) 申出書(様式第2号)

(3) 資格の証明書の写し(職務の遂行上資格を必要とする場合に限る。)

2 市長公室長は、前項の書類の提出があったときは、当該書類の内容を審査し、会計年度任用職員登録台帳(様式第3号)に登録するものとする。

3 前項の規定による登録は、次の各号のいずれかに該当するときに取り消すものとする。

(1) 登録者(会計年度任用職員登録台帳に登録された者をいう。以下同じ。)が職員(会計年度任用職員を含む。)となったとき。

(2) 登録者が登録の取消しを申し出たとき。

(3) 登録後1年を経過したとき。

(任用の手続)

第4条 各部等の長は、会計年度任用職員を任用しようとするときは、登録者のうちから第2条第1項の規定による選考を行い、任用を開始する15日前までに会計年度任用職員任用伺書(様式第4号)を副市長に提出しなければならない。

2 副市長は、前項の規定による任用を承認するときは、各部等の長を経由して、勤務条件通知書(様式第5号)を当該登録者に送付しなければならない。

(変更届)

第5条 会計年度任用職員は、次の各号のいずれかに変更があったときは、速やかに変更届(様式第6号)を人事課長に提出しなければならない。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 通勤の経路又は方法

(4) その他人事管理において必要があると認められる事項

(退職)

第6条 会計年度任用職員は、任用期間が満了した日をもって退職する。

2 会計年度任用職員は、任用期間が満了する前に自己都合により退職する場合は、事前に退職願を提出し、副市長の承認を得なければならない。

(健康保険等)

第7条 会計年度任用職員の健康保険等の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)並びに雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによるものとする。

(災害補償)

第8条 会計年度任用職員の公務上の災害及び通勤による災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第27号)の定めるところにより補償するものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(北茨城市臨時職員の勤務条件等に関する規程の廃止)

2 北茨城市臨時職員の勤務条件等に関する規程(平成21年北茨城市訓令第2号)は、廃止する。

(北茨城市嘱託員等の勤務条件等に関する規程の廃止)

3 北茨城市嘱託員等の勤務条件等に関する規程(平成21年北茨城市訓令第3号)は、廃止する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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(令5訓令1・一部改正)

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(令5訓令1・一部改正)

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(令5訓令1・一部改正)

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北茨城市会計年度任用職員の任用に関する規程

令和2年3月31日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)