○北茨城市新生児聴覚検査助成事業実施要綱

令和元年9月27日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)の受診の促進を図り、聴覚障害を早期に発見し、適切な療育を円滑に実施するため、当該聴覚検査に要した費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、新生児(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第5項に規定する新生児をいう。)の保護者であって市内に住所を有するものとする。

(対象となる聴覚検査)

第3条 助成の対象となる聴覚検査は、初回検査(おおむね生後3日以内に実施するものをいう。以下同じ。)及び確認検査(初回検査において要再検査となり、おおむね生後1週間以内に実施するものをいう。以下同じ。)とし、次の各号のいずれかの方法により行われるものとする。ただし、保険診療の対象となる場合にあっては、この限りでない。

(1) 聴性脳幹反応検査(以下「ABR」という。)

(2) 耳音響放射検査(以下「OAE」という。)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次に定める聴覚検査の方法ごとの金額と、初回検査又は確認検査に要した費用とを比較して少ない方の額とする。

(1) ABR 3,000円

(2) OAE 2,000円

(助成金の手続等)

第5条 対象者は、委託医療機関(一般社団法人茨城県医師会に所属する医療機関及び市が委託する県外医療機関をいう。以下同じ。)において聴覚検査を受診させた場合は、当該委託医療機関に要した費用から前条の規定により算定される助成金の額を差し引いた額を委託医療機関に支払うことができる。

2 対象者は、前項の規定の適用を受けようとするときは、委託医療機関に新生児聴覚検査受診票(母子保健法第15条に規定する妊娠届を市に提出した後に市から交付される新生児聴覚検査受診票をいう。次条において同じ。)を提出しなければならない。

第6条 対象者は、前条第1項の規定の適用を受けられなかった場合又は委託医療機関以外において聴覚検査を受診させた場合は、北茨城市新生児聴覚検査費助成金申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、聴覚検査を受診した日から起算して6月以内に市長に助成金の支給を申請することができる。

(1) 医療機関が発行した聴覚検査の領収書及び診療明細書

(2) 新生児聴覚検査受診票

(3) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、北茨城市新生児聴覚検査費助成金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行し、同日以後に出生した者の聴覚検査について適用する。

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北茨城市新生児聴覚検査助成事業実施要綱

令和元年9月27日 告示第80号

(令和元年10月1日施行)