○北茨城市第74回国民体育大会開催記念スポーツ振興基金条例

令和2年3月30日

条例第12号

(設置)

第1条 第74回国民体育大会の開催に当たり市内外から寄せられた協賛及び寄附の意思を引き継ぎ、スポーツの振興を図り、もって市民の健康増進と体力の向上に資するため、北茨城市第74回国民体育大会開催記念スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的の場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北茨城市第74回国民体育大会開催記念スポーツ振興基金条例

令和2年3月30日 条例第12号

(令和2年3月30日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和2年3月30日 条例第12号