○北茨城市下水道事業の剰余金の処分等に関する条例

令和元年12月20日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、北茨城市下水道事業(以下「下水道事業」という。)における剰余金の処分等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利益の処分の方法及び積立金の取崩し)

第2条 下水道事業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額があるときは、減債積立金、利益積立金又は建設改良積立金に積み立てることができる。

2 前項に規定する積立金は、次の各号に掲げる積立金の科目ごとに、当該各号に定める目的のために積み立てるものとし、当該各号に定める目的以外の使途には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的

(3) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的

3 減債積立金を使用して企業債(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費の財源として借り入れたものに限る。)を償還した場合又は建設改良積立金を使用して建設若しくは改良を行った場合においては、その使用した減債積立金又は建設改良積立金の額に相当する金額を自己資本金に組み入れるものとする。

(資本剰余金)

第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を附した科目に積み立てなければならない。

2 資本剰余金は、次に定める方法により処分することができる。

(1) 利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときに、当該残額に相当する額を取り崩す方法

(2) 前号の方法により処分した後の額の全部又は一部を自己資本金に組み入れる方法

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

北茨城市下水道事業の剰余金の処分等に関する条例

令和元年12月20日 条例第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第6章 下水道
沿革情報
令和元年12月20日 条例第32号