○北茨城市介護用車両購入費等助成事業実施要綱

平成31年3月29日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護を行う家族の経済的及び身体的な負担の軽減を図るため、介護用車両を購入し、又は改造するために要する費用の一部を予算の範囲内において助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護用車両 消費税法施行令第14条の4の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理(平成3年厚生省告示第130号)1の項第38号に該当する自動車(以下「福祉車両」という。)及び助手席回転シート又は回転スライドシートが装備された自動車で消費税が課されるもの(以下「その他の車両」という。)をいう。

(2) 対象者 次のいずれにも該当する者の介護を主として行う家族(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第4号に規定する対象家族のうち、に該当するものをいう。第5条第2号において同じ。)であって、市税等の滞納がないものをいう。

 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において同法第7条第1項に規定する要介護状態区分が要介護1以上であると認定された者

 満65歳以上の在宅生活をする者で、外出時において介護用車両でなければ自動車の利用が困難であるもの

 第5条の規定による助成金の交付の申請があった日前1年以上引き続き本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者

(対象車両)

第3条 助成の対象となる介護用車両(以下「対象車両」という。)は、対象者が所有する(予定を含む。)自家用自動車(道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条に規定する自家用自動車をいい、同法の規定により国土交通大臣の登録又は許可を受けて有償で行う事業の用に供するものその他事業の用に供するものを除く。以下同じ。)とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、介護用車両の購入又は改造(以下「購入等」という。)の区分に応じ、別表で定めるとおりとする。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ介護用車両購入費等助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 介護されている者の介護保険法第12条第3項の被保険者証

(2) 家族であることが分かる書類

(3) 申請者及び介護されている者の住民票の写し

(4) 市税等の滞納がない旨の証明書

(5) 購入等の区分に応じ、次に掲げる資料及び見積書

 新車の介護用車両の購入 当該介護用車両の装備が分かるもの

 中古車の福祉車両の購入 当該福祉車両の初度登録年月及び装備が分かるもの

 所有する自家用自動車の介護用車両への改造 当該改造の内容が分かるもの

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、介護用車両購入費等助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第7条 助成金の交付の決定を受けた者は、購入等が完了したときは、速やかに介護用車両購入費等助成金交付請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 購入等に要した費用に係る領収書

(2) 対象車両の自動車検査証

(交付の制限)

第8条 助成金の交付は、対象者1人につき1回とし、対象者の変更は認めない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 購入等の完了後6年以上を経過した対象車両を廃棄する場合

(2) 重大な故障、事故等により対象車両を廃棄する場合

(3) 死亡、重篤な疾病等により対象者が変更となる場合

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けたことを知ったときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(交付台帳)

第10条 市長は、介護用車両購入費等助成金交付台帳(様式第4号)を備え、助成金の交付の状況を記録しておかなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

購入等の区分

助成金の額

新車の介護用車両の購入

福祉車両

100,000円

その他の車両

50,000円

中古車の福祉車両の購入

初度登録年月から36箇月以下

50,000円

初度登録年月から37箇月以上

25,000円

所有する自家用自動車の介護用車両への改造

介護用車両への改造に要した費用に3分の2を乗じて得た額。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとし、100,000円を限度とする。

(令5告示4・一部改正)

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北茨城市介護用車両購入費等助成事業実施要綱

平成31年3月29日 告示第32号

(令和5年4月1日施行)