○北茨城市職員のハラスメントの防止等に関する規程

平成30年12月20日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、ハラスメントの防止及び排除のための措置を講ずることにより、職員の利益の保護及び能率の発揮を図り、もって職員にとって健全で良好な勤務環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「ハラスメント」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動(同性に対するもの及び性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づくものを含む。)

(2) 職員の妊娠、出産、育児又は介護を事由として当該職員の勤務環境を害するような言動

(3) 職務上の権限若しくは地位又は職場内の優位性を背景に本来業務の適正な範囲を超えて他の職員の人権を侵害するような言動

(4) 前各号に掲げるもののほか、他の者の人権を著しく害し、当該者に精神的若しくは身体的な苦痛を与える言動又は職員の勤務環境を害する不適切な言動

(所属長の責務)

第3条 所属長は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントが生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、他の者の人権を尊重し、ハラスメントに該当する行為をしないように自らの言動に留意しなければならない。

(苦情相談への対応)

第5条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、市長公室人事課に苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員が苦情相談を受けた場合は、その事実関係を確認し、迅速かつ適切な処理に努めなければならない。

3 相談員は、苦情相談記録票(別記様式)に苦情相談の処理状況を記録し、次条第1項に規定するハラスメント苦情処理委員会に報告しなければならない。

(ハラスメント苦情処理委員会)

第6条 苦情相談の関係者に対する助言、指導、あっ旋その他の必要な措置を行うため、ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長、副委員長及び別に定める委員をもって組織する。

3 委員長には副市長を、副委員長には市長公室長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

7 委員会は、必要に応じて、苦情相談に係る事実関係を確認するための調査をすることができる。

8 委員会の庶務は、市長公室人事課において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年12月25日から施行する。

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北茨城市職員のハラスメントの防止等に関する規程

平成30年12月20日 訓令第2号

(平成30年12月25日施行)