○北茨城市民病院事業職員安全衛生管理規程

平成30年5月30日

市病管規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員をいう。

(2) 所属長 診療部にあっては医局長、医療技術部にあっては室長(技師長を含む。)、看護部にあっては看護師長、事務部にあっては課長をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全及び健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、常に自己の健康の保持及び増進並びに労働の安全に努めなければならない。

2 職員は、所属長その他職員の安全及び衛生の管理に携わる者による安全及び衛生に関する指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。

(総括安全衛生管理者)

第5条 法第10条第1項の規定により総括安全衛生管理者を置き、病院長をもって充てる。

(衛生管理者)

第6条 法第12条第1項の規定により衛生管理者を置く。

2 前項の衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第10条に規定する資格を有する職員のうちから病院長が2人選任する。

(産業医)

第7条 法第13条の規定により職員の健康管理を行うため、産業医を置く。

2 前項の産業医は、病院長が医師のうちから選任する。

(健康診断の実施)

第8条 総括安全衛生管理者は、職員に対し次に掲げる項目について毎年1回以上、定期に医師による健康診断を実施するものとする。

(1) 省令第44条第1項各号に掲げる項目

(2) その他総括安全衛生管理者が必要と認める検査項目

(健康診断受診の義務)

第9条 職員(職員採用内定者を含む。)は、健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により受診することができない者で、事前に総括安全衛生管理者の承認を受けたものはこの限りでない。

2 所属長は、健康診断が実施される場合には、所属職員に受診漏れのないように配慮しなければならない。

(健康診断結果の通知)

第10条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果を本人に通知するものとする。

(衛生委員会)

第11条 法第18条第1項の規定により北茨城市民病院衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、法第18条第1項各号に掲げる事項を調査審議する。

(委員会の組織)

第12条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 衛生管理者

(3) 衛生に関して経験を有する職員のうちから病院長が指名した者

2 前項に掲げる委員の定数は5人とし、同項第3号の委員については、職員の過半数を代表する者の推薦に基づき病院長が指名する。

3 病院長は、第1項に規定する委員のほか、必要に応じて産業医を委員として指名することができる。

(委員の任期)

第13条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長)

第14条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長が欠け、又は委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。

(会議)

第15条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

(庶務)

第16条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、病院事業の管理者が別に定める。

この規程は、平成30年5月30日から施行する。

北茨城市民病院事業職員安全衛生管理規程

平成30年5月30日 市民病院事業管理規程第3号

(平成30年5月30日施行)