○北茨城市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月30日

教委規則第8号

(開館時間及び休館日)

第2条 北茨城市生涯学習センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日とする。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、第1項の開館時間若しくは前項の休館日を変更し、又は休館日以外に臨時に休館することができる。

(使用許可の申請等)

第3条 条例第7条第1項の規定によりセンターの使用の許可を受けようとする者は、生涯学習センター使用許可申請書(様式第1号)により、管理者に申請をしなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前項の申請があったときは直ちに審査し、その適否を決定し、生涯学習センター使用許可(不許可)(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請を行った者に交付するものとする。

(使用内容の変更等)

第4条 前条第2項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用内容の変更又は取消しをしようとするときは、生涯学習センター使用変更(取消)申請書(様式第3号)に許可書を添えて、管理者に申請をしなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは直ちに審査し、その適否を決定し、生涯学習センター使用変更(取消)許可(不許可)(様式第4号。以下「変更許可書」という。)を当該申請を行った者に交付するものとする。

(使用料の納付)

第5条 条例第10条に規定する使用料(以下「使用料」という。)は、許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。

2 変更許可書の交付を受けた場合において、既納の使用料に不足が生じたときは、その不足する使用料を当該変更許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。

(使用料の減免申請等)

第6条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ生涯学習センター使用料減免申請書(様式第5号)により、市長に申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは直ちに審査し、その適否を決定し、生涯学習センター使用料減免承認(不承認)(様式第6号)を当該申請を行った者に交付するものとする。

(使用料の還付基準)

第7条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付する場合の基準は、次の各号に掲げる事由等の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第12条第1号に該当するとき。 全額

(2) 条例第12条第2号に該当するとき。 相当額

(3) 条例第12条第3号に該当するとき。 全額

(4) 条例第12条第4号に該当するとき。 市長の認める額

(損害額の決定)

第8条 条例第15条の市長が定める補修費又は損害額は、時価補修費又は相当代品の購入及び取付けに要する時価経費とする。

(職員の立入り)

第9条 使用者は、職員がセンターの管理のため、その使用に係る施設に立ち入るときは、これを拒むことができない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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北茨城市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月30日 教育委員会規則第8号

(平成30年4月1日施行)