○北茨城市空家等対策協議会設置要綱

平成29年11月30日

告示第95号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、北茨城市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第2条第1項に規定する空家等の適正な管理及び活用に関する事項

(2) 法第2条第2項に規定する特定空家等の判断基準及び措置に関する事項

(3) 法第6条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更に関する事項

(4) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員14人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 各種団体の代表者

(2) 市議会議員

(3) 学識経験者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、市長をもって充て、副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 協議会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、平成29年12月1日から施行する。

北茨城市空家等対策協議会設置要綱

平成29年11月30日 告示第95号

(平成29年12月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第6章 その他
沿革情報
平成29年11月30日 告示第95号