○北茨城市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

平成29年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の施行に関し、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(軽微な変更に関する証明書の交付)

第2条 省令第11条の規定により軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を受けようとする者は、軽微変更該当証明書交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ省令第2条第1項に規定する変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請について軽微な変更に該当すると認めたときは、軽微変更該当証明書(様式第2号)を当該申請をした者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請について軽微な変更に該当しないと認めたときは、軽微な変更に該当しない旨の通知書(様式第3号)に交付申請書の副本を添えて、当該申請をした者に通知するものとする。

4 市長は、第1項の申請について軽微な変更に該当するかどうか決定できないときは、軽微な変更に該当するかどうかを決定できない旨の通知書(様式第4号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(交付申請の取下げ)

第3条 前条第1項の規定による申請をした者は、市長が同条第2項の規定による交付又は同条第3項若しくは第4項の規定による通知をする前に当該申請を取り下げようとするときは、軽微変更該当証明書交付申請取下届(様式第5号)の正本及び副本を市長に届け出なければならない。

2 前項の軽微変更該当証明書交付申請取下届の副本は、交付申請書の副本とともに申請をした者に返還するものとする。

(省令第12条第1項に規定する市長が必要と認める図書)

第4条 省令第12条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 仕様書(仕上げ表を含む。)

(4) 立面図

(5) 各種計算書

(6) 各種計算書の根拠を示す資料

(7) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する住宅性能評価書又は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第45条第1項に規定する型式住宅部分等製造者認定書(一戸建ての住宅に係るものであって、日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)に規定する断熱等性能等級が等級4であり、かつ、一次エネルギー消費量等級が等級4又は5であるものに限る。)の交付を受けている場合 当該住宅性能評価書又は型式住宅部分等製造者認定書の写し

(8) 一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用する建築物省エネルギー性能表示制度に基づく評価書(建築物全体を評価しているものであって、一次エネルギー消費量基準に適合しているものに限る。ただし、住宅にあっては、併せて外皮基準に適合(共同住宅にあっては、各住戸が外皮基準に適合)しているものに限る。)の交付を受けている場合 当該評価書の写し

(9) その他法第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下「建築物エネルギー消費性能基準」という。)に適合することの確認に必要な図書

2 前項第1号から第5号までの図書に明示すべき事項は、省令第1条の規定の例による。

(省令第12条第3項に規定する市長が不要と認める図書)

第5条 省令第12条第3項に規定する市長が不要と認める図書は、前条第1項第7号又は第8号に規定する図書を提出した場合において、当該図書により建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな部分に係る同項第5号及び第6号に規定する図書とする。

(省令第23条第1項に規定する市長が必要と認める図書)

第6条 省令第23条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(認定の対象が住宅の部分を有する場合にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関(次号において「指定確認検査機関」という。)の業務を実施しているものに限る。第13条において「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)が作成した法第30条第1項第1号に掲げる基準に適合することを示す書類の交付を受けている場合 当該書類の写し

(2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(認定の対象が住宅以外の部分を有する場合にあっては、指定確認検査機関の業務を実施しているものに限る。第13条において「登録住宅性能評価機関」という。)が作成した法第30条第1項第1号に掲げる基準に適合することを示す書類の交付を受けている場合 当該書類の写し

(3) 建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けている場合 当該確認済証の写し

(4) その他法第29条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画が法第30条第1項各号に掲げる基準に適合することが確認できる図書であって、市長が必要と認めるもの

(計画の通知)

第7条 法第30条第3項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、計画通知書(様式第6号)に建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の確認の申請書を添えて建築主事に行うものとする。

(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請の取下げ)

第8条 法第29条第1項に規定する認定の申請又は法第31条第1項に規定する変更認定の申請をした者は、市長が認定又は変更認定をする前に当該申請を取り下げようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請取下届(様式第7号)の正本及び副本を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前条の通知をした場合で前項の取下届の提出があったときは、取下通知書(様式第8号)により、建築主事に通知するものとする。

3 第1項の取下届の副本は、申請書の副本とともに申請をした者に返還するものとする。

(建築物エネルギー消費性能向上計画の不認定の通知)

第9条 市長は、法第30条第1項又は第31条第1項の認定をしないこととしたときは、建築物エネルギー消費性能向上計画(変更計画)不認定通知書(様式第9号)により、当該認定の申請をした者に通知するものとする。

(取りやめの届出)

第10条 法第31条第1項に規定する認定建築主(以下「認定建築主」という。)は、法第29条第1項に規定するエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を取りやめたときは、新築等取止届(様式第10号)の正本及び副本に認定通知書(法第31条第1項の規定により変更の認定を受けた認定建築主にあっては、認定通知書及び変更認定通知書)を添えて、市長に届け出なければならない。

2 前項の新築等取止届の副本は、認定建築主に返還するものとする。

(認定建築主による報告)

第11条 認定建築主は、法第32条の規定による報告を求められた場合には、認定建築物エネルギー消費性能向上計画状況報告書(様式第11号)に報告内容を説明するための図書を添えて、市長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による報告が建築工事の完了に係るものであるときは、認定建築主は、工事完了報告書(様式第12号)により、市長に報告しなければならない。

(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の取消し)

第12条 市長は、法第34条の規定により法第30条第1項の認定を取り消したときは、計画認定取消通知書(様式第13号)により、認定建築主に通知するものとする。

(省令第30条第1項に規定する市長が必要と認める図書)

第13条 省令第30条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項若しくは第18条第18項に規定する検査済証の写し又はこれに代わる書類のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを示す書類の交付を受けている場合 当該書類の写し

(2) 登録住宅性能評価機関が作成した建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを示す書類の交付を受けている場合 当該書類の写し

(3) 省令第25条第1項(省令第28条において準用する場合を含む。)の通知を受けている場合(建築物全体で認定を受けた場合に限る。) 当該通知の写し

(4) 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条第1項の通知を受けている場合 当該通知の写し

(5) その他建築物エネルギー消費性能基準に適合することが確認できる図書で、市長が必要と認める図書

(建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請の取下げ)

第14条 法第36条第1項に規定する認定を申請した者は、市長が認定をする前に当該申請を取り下げようとするときは、建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請取下届(様式第14号)の正本及び副本を市長に届け出なければならない。

2 前項の取下届の副本は、申請書の副本とともに申請をした者に返還するものとする。

(建築物のエネルギー消費性能に係る認定の不認定の通知)

第15条 市長は、法第36条第2項の認定をしないこととしたときは、建築物のエネルギー消費性能に係る不認定通知書(様式第15号)により、当該認定の申請をした者に通知するものとする。

(建築物のエネルギー消費性能に係る認定の取消し)

第16条 市長は、法第37条の規定により法第36条第2項の認定を取り消したときは、基準適合認定取消通知書(様式第16号)により、当該認定を受けた者に通知するものとする。

(基準適合認定建築物に係る報告)

第17条 法第36条第2項の認定を受けた者は、法第38条第1項の規定による報告を求められた場合には、基準適合認定建築物報告書(様式第17号)に報告内容を説明するための図書を添えて、市長に報告しなければならない。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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北茨城市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

平成29年3月31日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章
沿革情報
平成29年3月31日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第8号