○北茨城市地域優良賃貸住宅設置及び管理に関する条例

平成29年6月26日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北茨城市地域優良賃貸住宅(以下「地域優良賃貸住宅」という。)及び共同施設の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 子育て支援の充実及び住宅の存する地域の活性化を図ることを目的に、地域優良賃貸住宅を設置する。

2 地域優良賃貸住宅の名称、位置及び戸数は、次のとおりとする。

名称

位置

戸数

石岡地域優良賃貸住宅

北茨城市中郷町石岡110番地16

120

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 共同施設 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号)第1条第2号に規定する共同住宅の共用部分等をいう。

(2) 子育て世帯 同居者に18歳未満の者又は妊娠している者がいる者をいう。

(3) 新婚世帯 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)を得て5年以内の者をいう。

(4) 高齢者世帯 次の及びに該当する者又は当該者と同居するその配偶者である者をいう。

 60歳以上の者であること。

 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。

(ア) 同居する者がない者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。)であること。

(イ) 同居する者が配偶者、60歳以上の親族(配偶者を除く。)又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると市長が認める者であること。

(5) 障害者等世帯 次のからまでに掲げる要件のいずれかに該当する者(同居する者がない場合にあっては、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。)をいう。

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が、(ア)(イ)又は(ウ)に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(ア)(イ)又は(ウ)に掲げる程度のもの

(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのもの

(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級のもの

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当するもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第一款症に該当するもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けているもの

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(6) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号に規定する所得をいう。

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) 市が発行する広報紙

(3) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たっては、市長は、地域優良賃貸住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、前条の規定にかかわらず、災害その他特別の事情がある者については、公募を行わず、地域優良賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 地域優良賃貸住宅に入居することができる者は、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 自ら居住するために住宅を必要とする者であること。

(2) 次のからまでのいずれかに該当する者であること。

 子育て世帯

 新婚世帯

 高齢者世帯

 障害者等世帯

(3) 所得が規則で定める基準(以下「所得基準」という。)以下の者であること。

(4) 市町村税を滞納していない者であること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする者が北茨城市暴力団排除条例(平成24年北茨城市条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、災害その他特別の事情がある場合においては、別に入居者の資格を定めることができる。

(入居の申込み及び入居予定者の決定)

第7条 地域優良賃貸住宅に入居しようとする者は、所得及び世帯の状況(以下「所得等」という。)を申告するほか、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の入居の申込みがあったときは、次条及び第9条に定める場合を除くほか、当該申込みをした者を地域優良賃貸住宅の入居者として予定される者(以下「入居予定者」という。)として決定するものとする。

(入居予定者の選定)

第8条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき地域優良賃貸住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選その他公正な方法により入居予定者を選定するものとする。

(入居補欠者)

第9条 市長は、前条の規定により入居予定者を選定するに当たっては、入居予定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居予定者の補欠となる者(以下この条において「入居補欠者」という。)を定めることができる。

2 入居補欠者としての有効期間は、次条第4項に規定する入居指定日から3月を経過した日までとする。

3 入居補欠者は、入居予定者が次条第1項に規定する手続をしないとき、市長が同条第3項に規定する入居決定者について同条第5項の規定により入居させないものとしたとき、又は入居者が地域優良賃貸住宅を明け渡したときに、入居予定者となるものとする。

(入居の手続)

第10条 入居予定者は、市長の指定する日までに次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 請書その他規則で定める書類を提出すること。

(2) 敷金を納付すること。

2 やむを得ない事情により前項の手続を同項の期限までにすることができないと市長が認めた者は、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期限までに同項に定める手続をすることができる。

3 市長は、入居予定者が第1項又は前項の期限までに第1項の手続を経たときは、地域優良賃貸住宅の入居者として決定し、併せて入居の日を指定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、通知するものとする。

4 入居決定者は、前項の規定により指定した日(以下「入居指定日」という。)から15日以内に入居しなければならない。

5 市長は、入居決定者が前項の期間内に入居しないときは、地域優良賃貸住宅に入居させないことができる。

(令2条例9・一部改正)

(同居の承認手続)

第11条 地域優良賃貸住宅の入居者は、当該地域優良賃貸住宅への入居の際に同居した者以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、地域優良賃貸住宅の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(入居の承継手続)

第12条 地域優良賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該地域優良賃貸住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の承認を得ようとする者又はその者と現に同居する者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(令2条例9・一部改正)

第13条 削除

(令2条例9)

(家賃)

第14条 地域優良賃貸住宅の月額の家賃(以下「家賃」という。)は、40,000円とする。ただし、入居者が義務教育修了前の者と同居している場合の家賃は、20,000円とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅の家賃との均衡上必要があると認めるとき。

(3) 地域優良賃貸住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(所得等の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、市長に対し、規則で定めるところにより所得等を申告しなければならない。ただし、入居者が公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条各号に掲げる者に該当する場合において、所得等を申告すること及び第33条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による所得等の申告により、又は同項ただし書に規定する場合にあっては第33条第1項に規定する方法により、所得等の認定を行い、当該認定の結果を入居者に通知するものとする。

(令2条例9・一部改正)

(家賃の決定等)

第16条 地域優良賃貸住宅の家賃は、毎年度、前条第2項の規定により市長が認定した所得等に基づき、決定するものとする。ただし、入居者からの所得等の申告がない場合(同条第1項ただし書に規定する場合を除く。)においては、第14条第1項の規定にかかわらず、家賃は47,000円とする。

2 入居者が入居後最初に前項の規定により決定される家賃を納付するまでの間の家賃は、第7条第1項の規定により申告された所得等に基づき、決定するものとする。

3 市長は、前条第2項の規定により認定した入居者の所得等に変更があったことを知った場合は、前2項の規定により決定した家賃を変更することができる。

(令2条例9・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 市長は、災害その他特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、規則で定める基準により、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(家賃の納付)

第18条 市長は、入居指定日から地域優良賃貸住宅を明け渡した日(第34条第1項による明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)までの期間について家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月25日(入居指定日が月の初日以外の場合及び月の途中で明け渡した場合は、市長が指定した日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。この場合において、その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日又は土曜日でない日をもって納期限とする。

3 入居者が新たに地域優良賃貸住宅に入居した場合又は地域優良賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第29条に規定する手続を経ないで地域優良賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第19条 敷金の額は、家賃の2月分に相当する額とする。

2 市長は、災害その他特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、規則で定める基準により、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 敷金は、入居者が地域優良賃貸住宅を明け渡すときに、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらの額を控除した額を還付する。

5 敷金には利子をつけない。

(令2条例9・一部改正)

(修繕費用の負担)

第20条 地域優良賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条第4号に規定するものを除く。)は、市の負担とする。

2 入居者は、その責めに帰すべき事由によって前項に規定する修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物、じんかい等の処理及び消毒に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 畳、ふすまの表替え、障子の張り替え、破損ガラス、水道の蛇口、鍵、ドアの取っ手、外灯の点滅器等の取替え、その他付帯施設の構造上重要でない部分の小修繕に要する費用

(5) 汚水処理施設の維持管理に要する費用(次条において「汚水処理施設の使用料」という。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市が修繕するものに係る費用以外の費用

(汚水処理施設の使用料の納付)

第22条 第18条の規定は、汚水処理施設の使用料について準用する。

(入居者の保管義務)

第23条 入居者は、地域優良賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、地域優良賃貸住宅又は共同施設が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(入居者の生活上の注意義務)

第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(住宅を使用しないときの届出)

第25条 入居者は、地域優良賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長に届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第26条 入居者は、地域優良賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(住宅の他用途使用の制限)

第27条 入居者は、地域優良賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該地域優良賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(住宅の模様替え等の制限)

第28条 入居者は、地域優良賃貸住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は地域優良賃貸住宅の敷地内に建物若しくは工作物を設置してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認に当たっては、入居者が当該地域優良賃貸住宅を明け渡すとき、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに地域優良賃貸住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は地域優良賃貸住宅の敷地内に建物若しくは工作物を設置したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の返還手続)

第29条 入居者は、地域優良賃貸住宅を返還しようとするときは、返還しようとする日の15日前までに市長に届け出るとともに、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前条の規定により地域優良賃貸住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は地域優良賃貸住宅の敷地内に建物若しくは工作物を設置したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(所得超過者の認定)

第30条 市長は、第15条第2項の規定により認定した入居者の所得の額が所得基準を超えるときは、当該入居者を所得が超過している者(以下この条において「所得超過者」という。)として認定し、その旨を当該所得超過者に通知しなければならない。

2 所得超過者は、当該認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正し、その旨を当該所得超過者に通知するものとする。

(明渡しの努力義務)

第31条 第6条第1項(同項第4号及び第5号を除く。)に規定する入居者の資格を喪失した者(次条において「入居資格喪失者」という。)は、地域優良賃貸住宅を明け渡すように努めなければならない。

(入居資格喪失者に対する家賃)

第32条 入居資格喪失者が地域優良賃貸住宅に引き続き入居している場合には、第14条第1項の規定にかかわらず、家賃は47,000円とする。

2 第17条及び第18条の規定は、前項の規定による家賃について準用する。

(所得状況の報告の請求等)

第33条 市長は、第16条第1項の規定による家賃の決定、第17条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予又は第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予に関し必要があると認めるときは、入居者の所得の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、市長が指定する職員をして行わせることができる。

3 市長又は前項に規定する職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(住宅の明渡しの請求)

第34条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、地域優良賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 地域優良賃貸住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで引き続き15日以上地域優良賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第11条第12条及び第23条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

2 前項の規定により地域優良賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該地域優良賃貸住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、入居した日から請求の日までの期間については、第32条第1項に規定する家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該地域優良賃貸住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、同項に規定する家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該地域優良賃貸住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、第32条第1項に規定する家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(令2条例9・一部改正)

(使用者の資格)

第34条の2 共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる者は、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 入居者又は同居者であって、当該者が自ら使用するために駐車場を必要としていること。

(2) 前条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

(平31条例8・追加)

(使用の申込み及び使用者の決定)

第34条の3 駐車場を使用しようとする者は、規則で定めるところにより使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の使用の申込みがあったときは、次条に定める場合を除くほか、当該申込みをした者を駐車場の使用者(以下「使用者」という。)として決定するものとする。

(平31条例8・追加)

(使用者の選定)

第34条の4 市長は、駐車場の使用の申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の区画数を超える場合においては、公開抽選その他公正な方法により使用者を選定するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、駐車場の使用の申込みをした者が第3条第5号ア(ア)に規定する身体障害を有する場合その他特別の事情がある場合においては、優先的に使用者として決定することができる。

(平31条例8・追加)

(使用料)

第34条の5 駐車場の月額の使用料(次条第2項において「使用料」という。)は、1区画当たり2,200円とする。

(平31条例8・追加・一部改正)

(駐車場の明渡しの請求)

第34条の6 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用者に対し、駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって使用者としての決定を受けたとき。

(2) 第34条第1項の規定による地域優良賃貸住宅の明渡しの請求を行ったとき。

2 市長は、前項各号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間については、毎月、前条に規定する使用料の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(平31条例8・追加)

(準用)

第34条の7 第14条第2項第17条第18条第26条第27条本文第29条第1項及び第34条第2項の規定は、駐車場の使用について準用する。

(平31条例8・追加)

(地域優良賃貸住宅監理員及び地域優良賃貸住宅管理人)

第35条 地域優良賃貸住宅監理員(以下「監理員」という。)は、市長が職員のうちから任命する。

2 監理員は、地域優良賃貸住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり地域優良賃貸住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるものとする。

3 市長は、監理員の職務を補助させるため、地域優良賃貸住宅管理人を置くことができる。

4 地域優良賃貸住宅管理人は、監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者の連絡の事務を行うものとする。

5 監理員に関し必要な事項は別に規則で定める。

(検査及び指示)

第36条 市長は、地域優良賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、監理員又は市長の指示する職員に、地域優良賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している地域優良賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該地域優良賃貸住宅の入居者の承認を得なければならない。

(協力依頼)

第37条 市長は、地域優良賃貸住宅に入居し、若しくは同居しようとする者又は地域優良賃貸住宅の入居決定者、入居者若しくは同居者が暴力団員でないことを確認するため必要があると認めるときは、関係機関に対し、それらの者に関する情報の提供をし、又は提供を求め、その他必要な協力を求めることができる。

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地域優良賃貸住宅に入居している者は、地域優良賃貸住宅に優先的に入居することができる。

3 前項の規定により地域優良賃貸住宅に入居した者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して10年間に限り、第6条第1項(同項第5号を除く。次項において同じ。)に規定する条件を具備する者とみなす。

4 前項の規定により第6条第1項に規定する条件を具備する者とみなされた者(次項において「継続入居者」という。)の家賃については、施行日から起算して10年間に限り、第14条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「40,000円」とあるのは「36,000円」と読み替えるものとする。

5 継続入居者については、施行日から起算して10年間に限り、第30条から第32条までの規定は適用しない。

(平成31年条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。

(令和2年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中北茨城市営住宅設置及び管理に関する条例第11条第1項第1号、第14条、第19条、第43条第3項及び第51条第2項の改正規定並びに第2条中北茨城市地域優良賃貸住宅設置及び管理に関する条例第10条第1項第1号、第13条、第19条及び第34条第3項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に市営住宅又は地域優良賃貸住宅の入居者として決定を受けた者に係る連帯保証人については、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正後の北茨城市営住宅設置及び管理に関する条例第16条第1項ただし書の規定及び第2条の規定による改正後の北茨城市地域優良賃貸住宅設置及び管理に関する条例第15条第1項ただし書の規定は、令和2年度以降の市営住宅又は地域優良賃貸住宅の家賃の決定について適用する。

4 施行日前に到来した支払期に係る第1条の規定による改正前の北茨城市営住宅設置及び管理に関する条例第43条第3項に規定する利息及び第2条の規定による改正前の北茨城市地域優良賃貸住宅設置及び管理に関する条例第34条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

北茨城市地域優良賃貸住宅設置及び管理に関する条例

平成29年6月26日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第5章
沿革情報
平成29年6月26日 条例第10号
平成31年3月25日 条例第8号
令和2年3月30日 条例第9号