○北茨城市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成28年12月22日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項に規定する農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)に係る推薦の求め及び募集並びに選任の手続に関し、法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び応募の資格)

第2条 農業委員として推薦を受け、又は募集に応募することができる者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に関する事項に関しその職務を適切に行うことができる者であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(推薦及び応募の手続)

第3条 農業委員を推薦しようとする者(農業者、農業者が組織する団体その他の関係者に限る。)は、農業委員会委員推薦書(個人用)(様式第1号)又は農業委員会委員推薦書(団体用)(様式第2号)を持参又は郵送によって市長に提出しなければならない。

2 農業委員の募集に応募しようとする者は、農業委員会委員応募届出書(様式第3号)を持参又は郵送によって市長に提出しなければならない。

(推薦の求め及び募集の期間)

第4条 農業委員の推薦の求め及び募集の期間は、おおむね1月とする。

(情報の公表)

第5条 農業委員の推薦の求め及び募集に関する情報の公表は、市ホームページ及び市広報紙により行うものとする。

(農業委員の選任)

第6条 市長は、第3条の規定により推薦を受け、又は募集に応募した者の選任に当たっては、北茨城市農業委員候補者評価委員会設置規程(平成28年北茨城市訓令第20号)に定める北茨城市農業委員候補者評価委員会に対し、あらかじめ意見を求めるものとする。

(農業委員の補充)

第7条 市長は、罷免、失職又は辞任により農業委員に欠員が生じた場合は、この規則に定めるところにより、速やかに農業委員を補充するものとする。ただし、農業委員の欠員の数がその定数の3分の1以内であるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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北茨城市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成28年12月22日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)