○北茨城市教育委員会の所管に属する職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程

平成28年4月1日

教委訓令第4号

(標準的な職)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条の2第2項に規定する標準的な職は、次の表の左欄に掲げる職制上の段階に応じ、同表の右欄に掲げるとおりとする。

職制上の段階

標準的な職

北茨城市教育委員会事務局組織規則(昭和52年北茨城市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第8条第1項に規定する部長の属する職制上の段階

部長

規則第9条第1項に規定する課長及び室長並びに規則第9条の2に規定する参事及び副参事並びに北茨城市立学校給食センター管理規則(昭和57年北茨城市教育委員会規則第2号)第5条第1項に規定する所長及び北茨城市立図書館の設置及び管理に関する条例(昭和63年北茨城市条例第12号)第3条に規定する館長の属する職制上の段階

課長

規則第9条第1項に規定する主査、課長補佐、副主査及び係長の属する職制上の段階

係長

規則第9条第1項に規定する主任及び主幹並びに規則第11条に規定する主事補、主事及び技師の属する職制上の段階

係員

(平31教委訓令1・一部改正)

(標準職務遂行能力)

第2条 法第15条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力は、北茨城市職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程(平成28年北茨城市訓令第4号)第2条の例による。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

北茨城市教育委員会の所管に属する職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程

平成28年4月1日 教育委員会訓令第4号

(平成31年4月22日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年4月1日 教育委員会訓令第4号
平成31年4月22日 教育委員会訓令第1号