○北茨城市国際交流員任用規則

平成28年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、市において国際交流活動等を行う外国青年(以下「国際交流員」という。)の勤務条件に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 国際交流員の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び市の条例、規則その他の規程の定めるところによる。

(令2規則33・一部改正)

(国際交流員の職務)

第2条 国際交流員は、所属長(国際交流員が所属する組織の長をいう。以下同じ。)の指示を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 市の国際交流関係事務の補助

(2) 市の国際経済交流関係事務の補助

(3) 職員又は市民に対する語学指導への協力

(4) 市内の民間国際交流団体の事業活動に対する助言又は参画

(5) 市民の異文化理解のための交流活動への協力

(6) 外国人住民の生活支援活動への協力

(7) その他所属長が必要と認める職務

(令2規則33・一部改正)

(任用期間)

第3条 国際交流員の任用期間は、当該国際交流員が来日した日の翌日(以下この項において「任用の日」という。)から1年とし、前半任期(任用の日から当該任用の日の属する年度の末日までをいう。以下この項において同じ。)と後半任期(任用期間から前半任期を除いた期間をいう。)とに分割するものとする。

2 市長は、国際交流員が前条各号の職務を遂行するに当たり必要な能力を有していると認める場合には、当該国際交流員を再任することができる。

3 第1項の規定は、前項の再任について準用する。この場合において、第1項中「来日した日の翌日」とあるのは、「再任された日」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、市長は、引き続く5年間の任用期間が経過した場合には、再任は行わないものとする。

(令2規則33・全改)

(退職)

第4条 国際交流員は、やむを得ない事由により、任用期間(前条第2項の規定により再任される場合にあっては、再任された後のもの。以下同じ。)の満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに所属長に申し出なければならない。

(令2規則33・一部改正)

(免職)

第5条 市長は、国際交流員に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該国際交流員を免職することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 前項の規定にかかわらず、議会により予算が承認されず、又は予算が削減されたため国際交流員に対して報酬を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の報酬を支払って国際交流員を免職することができる。

3 国際交流員が禁錮以上の刑に処せられたときは、当該国際交流員は当然に免職されたものとみなし、市は何らの給付を行わない。

(令2規則33・一部改正)

(報酬及びその計算)

第6条 国際交流員の報酬は、来日1年目については月額28万円、再任された場合の2年目については月額30万円、3年目については月額32万5千円、4年目及び5年目については月額33万円とする。

2 国際交流員の報酬の支給日は毎月21日とする。ただし、その日が第9条第2項に規定する勤務を要しない日又は第10条第1項に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。

3 国際交流員の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月に係る報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数から第9条第2項及び第3項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第9条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。

(令2規則33・一部改正)

(報酬の減額)

第7条 国際交流員が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第4項の規定により計算した1時間当たりの額を同条第1項の報酬の額から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項に規定する勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(令2規則33・一部改正)

(費用弁償等)

第8条 国際交流員が職務を行うために旅行するときは、北茨城市職員等の旅費に関する条例(昭和32年北茨城市条例第26号)の規定の例により、その旅行に要する費用を弁償する。

2 市は、別に定めるところにより、国際交流員の赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国費用は、次の各号のいずれにも該当する国際交流員に対して弁償するものとする。

(1) 任用期間を満了すること。

(2) 任用期間を満了した日の翌日から1月以内に、日本において県又は第三者と任用又は雇用関係に入らないこと。

(3) 任用期間を満了した日の翌日から起算して1月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責に因らない理由により任用期間の満了前に帰国する場合で、特に市長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。

(令2規則33・全改)

第8条の2 市は、国際交流員が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

(令2規則33・追加)

(勤務時間)

第9条 国際交流員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。

2 国際交流員の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時30分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時から午後1時までは休憩時間とし、この時間は、国際交流員が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、国際交流員に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、国際交流員に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(令2規則33・一部改正)

(休日)

第10条 次に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ、振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第11条 国際交流員は、任用期間中に分割又は連続した20日間若しくは時間単位の年次有給休暇を取得することができる。

2 年次有給休暇は、任用期間の始期に20日間を付与するものとし、第3条第2項の規定により国際交流員が再任される場合には、20日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を次の任用期間に繰り越すことができるものとする。

3 所属長は、国際交流員から請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(令2規則33・一部改正)

(病気休暇)

第12条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(休日等を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間(第14条第1項の規定による休職の期間を含む。)と期間との間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。

3 病気休暇は、有給とする。

(令2規則33・一部改正)

(特別休暇)

第13条 特別休暇の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者又は子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹又は祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間

(2) 国際交流員本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自宅が損壊した場合 被害の程度に応じ、所属長が必要と認める期間

(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 女性の国際交流員が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(6) 女性の国際交流員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日(出産の日の翌日から6週間を経過した当該国際交流員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(7) 国際交流員が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間

(8) 女性の国際交流員が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日

(9) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する国際交流員が、その子を看護するため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(養育する子が複数の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(10) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間

2 前項第1号から第4号まで及び第10号に規定する特別休暇は有給とし、第5号から第9号までに規定する特別休暇は無給とする。

(令2規則33・一部改正)

(育児休業)

第13条の2 次の各号のいずれにも該当する国際交流員は、市長の承認を受けて、その子を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳6月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として北茨城市職員の育児休業等に関する条例(平成4年北茨城市条例第1号)第2条の4で定める場合に該当するときは、2歳に達する日。第2号において同じ。)までの間で、同条例第2条の3に定める日まで、育児休業をすることができる。

(1) 引き続き在職した期間が1年以上である者

(2) その養育する子が1歳6月に達する日までに、その任用期間が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでない者

2 育児休業の期間中は、無給とする。

(令2規則33・追加)

(休職)

第14条 第13条第1項第5号及び第6号に規定する場合を除くほか、国際交流員が病気(第16条第1項に規定する疾病を除く。)、負傷その他やむを得ない事由により勤務できない日が連続して20日(休日等を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合においては、市長は、当該国際交流員を休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職の期間中の報酬の支給は、次に定めるところによる。

(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(令2規則33・一部改正)

(起訴休職)

第15条 市長は、国際交流員が刑事事件に関し起訴されたときは、休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職の期間中は報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第16条 市長は、国際交流員が次に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、当該国際交流員を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていないとき。

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかったとき。

(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかったとき。

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、第14条第2項の規定を準用する。

(令2規則33・一部改正)

(休暇及び休職の手続)

第17条 第12条第1項に規定する病気休暇並びに第13条第1項第1号から第4号までに規定する特別休暇を取得する場合は予定日数を、同項第10号に規定する特別休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 第13条第1項第5号から第9号までに規定する特別休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。

3 第12条第1項に規定する病気休暇を連続して3日を超えて取得する場合及び第14条第1項に規定する休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることができる。

4 第12条第1項に規定する病気休暇が連続した3日を超えるものでない場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書の提出を求めることができる。

5 第15条第1項の規定による休職及び前条第1項の規定による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該国際交流員は、速やかにその事実を所属長に届けなければならない。

(令2規則33・一部改正)

(職務命令に従う義務)

第18条 国際交流員は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(人事評価)

第18条の2 所属長は、国際交流員の執務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。

(令2規則33・追加)

(職務専念義務)

第19条 国際交流員は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職務遂行のために用いなければならない。

(令2規則33・一部改正)

(信用失墜行為の禁止)

第20条 国際交流員は、市及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(令2規則33・一部改正)

(守秘義務)

第21条 国際交流員は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(営利企業等の従事制限)

第22条 国際交流員は、市長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは市以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(宗教活動等の制限)

第23条 国際交流員は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(自動車等の運転の制限)

第24条 国際交流員は、通勤する場合を除き、所属長の許可を受けずにその勤務のために自動車等を運転してはならない。

(令2規則33・一部改正)

(懲戒処分)

第25条 市長は、国際交流員に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該国際交流員に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合

(2) 当該国際交流員の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 勤務態度が不良と認められる場合

2 前項の処分の意義及び効果は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。

(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、市長の認定を受けたときは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条に規定する手当を支給しない。

(令2規則33・一部改正)

(公務災害補償)

第26条 国際交流員は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第27号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(令2規則33・一部改正)

(公務外の災害補償)

第27条 市長は、海外旅行傷害保険契約の締結により、国際交流員が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

(令2規則33・一部改正)

(委任)

第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第33号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

北茨城市国際交流員任用規則

平成28年3月31日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年3月31日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第33号