○北茨城市職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程

平成28年3月25日

訓令第4号

(標準的な職)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条の2第2項に規定する標準的な職は、次の表の左欄に掲げる職制上の段階に応じ、同表の右欄に掲げるとおりとする。

職制上の段階

標準的な職

北茨城市職員職名規則(昭和33年北茨城市規則第3号。以下「規則」という。)第3条に規定する部長、公室長及び次長の属する職制上の段階

部長

規則第3条に規定する参事、副参事及び課長並びに北茨城市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年北茨城市条例第15号)第4条に規定する消費生活センター長及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条第1項に規定する会計管理者の属する職制上の段階

課長

規則第3条に規定する室長、主査、課長補佐、副主査及び係長並びに北茨城市保育所設置条例(昭和31年北茨城市条例第33号)第3条第1項に規定する所長、北茨城市環境センター設置及び管理に関する条例(昭和59年北茨城市条例第2号)第3条に規定する所長及び北茨城市民サービスセンター設置条例施行規則(平成14年北茨城市規則第37号)第4条第1項に規定する所長の属する職制上の段階

係長

規則第3条に規定する主任、主幹、主事、主事補、保育士、管理栄養士、保健師、助産師、看護師、准看護師及び技師の属する職制上の段階

係員

(標準職務遂行能力)

第2条 法第15条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力は、次の表の左欄に掲げる標準的な職に応じ、同表の右欄に掲げるとおりとする。

標準的な職

標準職務遂行能力

部長

倫理

全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、部の指導者として服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

構想

主体的に課題を見出し、市民の視点に立って、部の課題に対応するための方針を示すことができる。

説明・調整

所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。

業務運営・判断

業務遂行に必要な知識を有し、IT等を活用して効率的に業務を進めるとともに、自らの役割を認識し、適切な判断を行うことができる。

組織統率・人材育成

部の指導者として、チームワークを発揮するとともに、部下の指導・育成を行うことができる。

課長

倫理

全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、課の指導者として服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

構想

主体的に課題を見出し、市民の視点に立って、課の課題に対応するための方針を示すことができる。

説明・調整

所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。

業務運営・判断

業務遂行に必要な知識を有し、IT等を活用して効率的に業務を進めるとともに、自らの役割を認識し、適切な判断を行うことができる。

組織統率・人材育成

課の指導者として、チームワークを発揮するとともに、部下の指導・育成を行うことができる。

係長

倫理

全体の奉仕者として、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

課題対応

担当業務に必要な専門的知識・技術を取得し、IT等を活用して効率的に課題に対応することができる。

協調性

上司、部下等と協力的な関係を構築することができる。

説明

担当する事案について分かりやすく説明を行うとともに、調整を行うことができる。

業務遂行

主体的に課題を見出し、自己の役割を果たすとともに、部下の指導を行うことができる。

係員

倫理

全体の奉仕者として、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

知識・技術

業務に必要な知識及び技術を取得することができる。

コミュニケーション

上司、同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

業務遂行

意欲的に業務に取り組むことができる。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

北茨城市職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程

平成28年3月25日 訓令第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 服務・研修
沿革情報
平成28年3月25日 訓令第4号