○北茨城市職員の人事評価実施規程

平成28年3月25日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、北茨城市職員定数条例(昭和31年北茨城市条例第8号)第2条第1項第1号に規定する市長の事務部局の職員(以下「職員」という。)の人事評価について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(2) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体への派遣、研修その他の事情により、この規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、市長が別に定める。

(評価者)

第4条 人事評価の一次評価者及び二次評価者並びに調整者(以下「評価者」という。)は、別表のとおりとする。

(人事評価の期間)

第5条 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(人事評価の方法等)

第6条 人事評価は、能力評価及び業績評価により行うものとする。

2 能力評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価に当たっては第2条第2号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付し、別に定める人事評価記録書(以下「記録書」という。)に記録することにより行うものとする。この場合において、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記録書に記載するものとする。

(業務目標の設定)

第7条 一次評価者は、評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定し、当該目標を記録書により提出させるものとする。

(自己申告)

第8条 一次評価者は、能力評価及び業績評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(人事評価の実施)

第9条 一次評価者は、被評価者について、第6条第2項に規定する点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該点数を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。

3 調整者は、二次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、調整者としての点数を付すことにより調整を行うものとする。この場合において、調整者は、当該点数を付す前に、二次評価者に再評価を行わせることができる。

(人事評価査定委員会)

第10条 人事評価の公平性を確保するため、北茨城市職員人事評価査定委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、副市長を、委員は、市長が指名する部長等をもって充てる。

4 委員会は、人事評価を検証し、当該人事評価に不均衡があると認める場合には、必要に応じてその結果を調整し、市長に報告するものとする。

(人事評価の結果の確認)

第11条 市長は、前条の規定による報告について審査を行い、適当でないと認める場合には委員会に再調整を行わせた上で、適当である旨の確認を行うものとする。

(人事評価の結果の開示)

第12条 一次評価者は、人事評価の結果が確定した後、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

2 一次評価者は、前項の規定による開示が行われた後、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき、指導及び助言を行うものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第13条 人事評価は、職員が異動した場合又は職員が併任されている場合には、人事評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(記録書の保管)

第14条 記録書は、人事評価の結果が確定した翌日から起算して5年間保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第15条 人事評価の結果は、職員の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情の申出)

第16条 被評価者は、第12条第1項の規定により開示された能力評価及び業績評価の結果に関する苦情その他人事評価に関する苦情について、二次評価者に口頭により苦情の相談を申し出ることができる。

2 被評価者は、前項の相談によっても解決できない場合には、人事課長に対し苦情処理申出書(別記様式)により申し出ることができる。

3 前項の規定による申出は、第12条第1項の規定により能力評価及び業績評価の結果が開示された日又は第1項の規定による苦情の相談に係る教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り行うことができる。

4 職員は、前項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

被評価者

一次評価者

二次評価者

調整者

部長級の職員

副市長

課長級の職員

部長

副市長

係長級の職員

課長

部長

上記以外の職員

係長

課長

部長

(令5訓令1・一部改正)

画像

北茨城市職員の人事評価実施規程

平成28年3月25日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)