○北茨城市民病院事業非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規程

平成27年4月1日

市病管規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、北茨城市民病院事業に従事する非常勤の職員(以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 非常勤職員の報酬は、別表のとおりとする。

(重複給与の禁止)

第3条 特別職に属する常勤の職員又は常勤の職員が非常勤職員を兼ねるときは、その兼ねる非常勤職員として受けるべき報酬は、支給しない。

(費用弁償)

第4条 非常勤職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、非常勤職員に支給する旅費については、常勤の職員に支給する旅費の例による。

(報酬の支給)

第5条 報酬は、非常勤職員の申し出により、口座振替の方法により支給することができる。

(令元市病管規程15・旧第6条繰上・一部改正)

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。

(令元市病管規程15・旧第8条繰上)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年市病管規程第15号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令元市病管規程15・全改)

職名

報酬区分

報酬の額

旅費額

北茨城市民病院倫理委員会の委員

日額

5,200円

管理者相当額

北茨城市民病院改革プラン評価委員会の委員

日額

5,200円

管理者相当額

北茨城市民病院事業非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規程

平成27年4月1日 市民病院事業管理規程第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成27年4月1日 市民病院事業管理規程第17号
令和元年12月24日 市民病院事業管理規程第15号