○北茨城市民病院事業職員の被服等貸与規程

平成27年4月1日

市病管規程第16号

注 令和4年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、北茨城市民病院事業に従事する職員に対する被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与)

第2条 この規程で「職員」とは、別表の貸与の対象となる職員の欄に定める職員をいう。

2 臨時に雇用された者のうち、前項の職員と同様の業務に従事する者にあっては、この規程を準用し、当該被服を貸与することができる。

(被服の着用等)

第3条 職員は、勤務中特別の事由がある場合を除き、支給された被服を着用しなければならない。

2 職員は、支給された被服を目的外に使用し、又は他の者に使用させてはならない。

(貸与品及び貸与期間)

第4条 貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類及び貸与期間は、別表による。

2 貸与期間は、貸与の日の属する月から起算し、期間満了の月をもって終わる。ただし、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、その期間を伸縮することができる。

(保全の義務)

第5条 職員は、貸与品を正常な状態において維持保全するとともにその補修を自己の負担においてしなければならない。

(亡失及びき損による弁償)

第6条 職員は、故意又は過失により貸与品を亡失又は損傷して使用に耐えないようにしたときは、現物をもって弁償しなければならない。

2 前項に規定する亡失又は損傷があったときは、貸与品亡失損傷届(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

3 第1項に規定する現物をもって弁償することが困難とされるときは、調整時の価格を貸与期間の月額で除した額に貸与期間の残余月数を乗じて得た額を超えない範囲で、その都度定められた金額をもって弁償することができる。

4 亡失又は損傷の事由が職員の責に帰せざるとき又は管理者が承認したときは、前項の規定にかかわらず、弁償を減免することができる。

(被服の返納及び再貸与)

第7条 貸与期間が満了した貸与品は、速やかに返納するものとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、貸与を受けた職員に給与する。

2 職員が貸与品の貸与を要しない職若しくは貸与品の異なる職に転じたとき又は休職、停職、退職等により貸与品の貸与を受ける資格を失ったときは、貸与品を直ちに返納しなければならない。

3 前条第1項の規定により職員が弁償した貸与品は、その職員に貸与するものとし、貸与期間は、亡失又は損傷した貸与品の残余期間とする。

4 前条第3項の規定による代料をもって弁償した職員又は同条第4項の規定により弁償を減免された貸与品の貸与期間は、再貸与の日から起算する。

(貸与の記録)

第8条 管理者は、貸与品台帳(様式第2号)を備え、貸与及び返納の状況を記録しなければならない。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に北茨城市民病院職員の被服等貸与規則(昭和49年北茨城市規則第26号)の規定により貸与された被服は、この規程の規定により貸与されたものとみなす。

(平成28年市病管規程第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年市病管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の北茨城市民病院事業職員の被服等貸与規程の規定により貸与を受けている被服は、改正後の北茨城市民病院事業職員の被服等貸与規程の規定により貸与を受けた被服とみなす。

別表(第2条関係)

(令4市病管規程3・一部改正)

貸与の対象となる職員

貸与品

数量

貸与期間

品名

上下別



医師及び歯科医師

診療衣


2

1年

保健師、助産師、看護師、准看護師及び看護補助に従事する職員

看護衣


1

1年

ズボン


1

1年

ナース靴


1

2年

在宅訪問に従事する職員

訪問衣(夏用)


1

2年

ズボン(夏用)


1

2年

薬剤師、管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、臨床工学技士、視能訓練士

白衣


1

1年

ズボン


1

1年

調理に従事する職員

作業帽


2

1年

作業衣

上・下

1

1年


1

2年

事務に従事する職員

事務服


1

2年

自動車運転その他の用務に従事する職員

作業衣

上・下

1

1年

長靴


1

2年

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北茨城市民病院事業職員の被服等貸与規程

平成27年4月1日 市民病院事業管理規程第16号

(令和4年7月1日施行)