○北茨城市民病院事業庁舎等管理規程

平成27年4月1日

市病管規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、北茨城市民病院及び北茨城市民病院附属家庭医療センター(以下「家庭医療センター」という。)の建物及び土地並びにこれらの附属設備(以下「庁舎等」という。)の保全及び秩序の維持のために必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 庁舎等の管理者(以下「庁舎管理者」という。)は、次に掲げる者を充てるものとする。

(1) 北茨城市民病院 事務部総務課長

(2) 家庭医療センター 家庭医療センター長

(火気取締り)

第3条 庁舎管理者は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のため必要な処置をとらなければならない。

(出入口の開閉時刻)

第4条 庁舎等の出入口の開閉時刻は、管理者が別に定める。

(庁舎等の出入)

第5条 管理者は、庁舎等に出入りしようとする者に対し、必要と認めるときは、その氏名及び出入りの目的を明らかにさせることができる。

(会議室の使用)

第6条 会議室を使用しようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。

2 会議室を使用した者は、その使用が終わったときは、直ちに原状に復し、庁舎管理者に報告しなければならない。

(庁舎等の管理)

第7条 この規程に規定するもののほか、庁舎等の管理については、北茨城市庁舎管理規則(平成14年北茨城市規則第41号)の例により行うものとする。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条(家庭医療センターに係る部分に限る。)及び第2条第2号の規定は、市長が規則で定める日から施行する。

北茨城市民病院事業庁舎等管理規程

平成27年4月1日 市民病院事業管理規程第10号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成27年4月1日 市民病院事業管理規程第10号